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環境Q&A

再生処理後も廃棄物ですか? 

登録日: 2003年01月09日 最終回答日:2003年01月10日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1480 2003-01-09 10:41:05 みかん

 現在、食品廃棄物(動物系残滓)の再生利用の手法を検討するため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)」について勉強しています。
 一般的に、排出時に廃棄物とされたものは、適切な再生処理を実施(その活用先も確保)したとしても、処理後の再生品は廃棄物(廃棄物の一形態)として扱われるのでしょうか(廃棄物は最終処分されるまで廃掃法の対象となるのか)。それとも、再生処理により一定の規格を確保すれば製品(有価物・有用物)として、廃掃法の対象外として使用できるのでしょうか(廃棄物に該当しないとして扱われるのか)。
 なお、排出者と再生処理後の活用者は別を想定していますが、再生処理の実施者は@排出者自ら、A再生品の活用者、B第3者の処理専門業者の3ケースで検討しています。

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No.1496 【A-2】

Re:再生処理後も廃棄物ですか?

2003-01-10 00:28:05 北海道 / きた

このような問題に対処するため、廃棄物の定義の見直しが検討されています。
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-07/mat_02.pdf
廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等についての検討結果(案)
平成1 4 年1 0 月日
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
A 見直しの方向性
 一方、廃棄物としての規制がリサイクルを阻害するという観点からリサイクル可能物を廃棄物から除外すべきとの指摘については、中古品や二次原料などとして適正な管理がなされている有償取引の市場が確立しているものを除けば、リサイクル名目での不適正処理事例が多発していることや、バーゼル条約や欧州における立法例の趣旨等にかんがみれば適切ではなく、(ア)で述べたようにリサイクル可能物であっても何らかの環境保全上の管理が必要なものである。
上記の指摘に関しては、廃棄物の定義、即ち廃棄物処理法の規制対象をどの範囲とするかではなく、むしろ、リサイクルに係る廃棄物処理法の規制の在り方の問題として、1.で記述したような合理化について検討することが必要である。

回答に対するお礼・補足

 早速の回答どうもありがとうございます。
 ご指摘の検討結果(案)を読みました。ここの「見直しの方向性」の記述は、あくまでもリサイクル前のリサイクル可能物を指しているように受け取れます。きたさんの最初の回答も参考にさせていただければ、適切なリサイクル(再生処理)後の再生品(商品)については最終処分されたものと見なされ、「見直しの方向性」に記述されている議論には当てはまらないと解釈してもよろしいのでしょうか?
 再生処理後の商品(再生品)も廃棄物として廃掃法が適用されるとなれば、その運搬や利用形態も廃掃法に縛られることになり、手続き等の煩雑さなどからリサイクルがなかなか進まないことになると心配しています。

No.1494 【A-1】

Re:再生処理後も廃棄物ですか?

2003-01-09 21:18:12 北海道 / きた

 リサイクル法が特別法となり廃棄物処理法の適用外としているケースもあります。
 廃棄物処理法が適用されるケースでは、次の通知を大前提としてします。
<東京都のHPから借用>
2 国の解釈(平成12年7月24日厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知=総合判断説)
(1) 廃棄物とは、占有者が自ら使用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
(2) 占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること。
(3) 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと。
(4) 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。

 要するに売れない物は廃棄物ということです。売却すれば廃棄物処理法は適用されません。(偽装しても廃棄物です。再生品の利用者が異なる場合には、経済的判断がし易いのですが、同一者だと有価物という判断が難しくなります。)
 リサイクルすることは廃棄物処理法では中間処理することと同じです。「処分(再生を含む。)」ということです。ただし、再生品が商品であれば、それは最終処分(廃棄物でなくなる)になりますので、廃棄物が消滅することになります。(経済的判断です。)
 ただし、無償であり品質を保証できる場合などを処理基準等を適用しないとしている自治体が多いでしょうから、自治体に相談するしかないと思います。
 


 

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