都道府県の一廃許可について
登録日: 2006年02月14日 最終回答日:2006年02月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.14719 2006-02-14 09:26:34 正義結社倫理塾
いつもお世話になりありがとうございます。
よく似た質問もあるのですが、よろしくお願いします。
都道府県道の維持管理作業(不法投棄物の件等もありますが、今回は草刈に絞りたいと思います)を、委託契約により業者が行っているのをよく見かけます。
委託契約の内容にもよりますが、業者は草を刈り、刈った草を当該市町村の一廃処分場へ搬入するまでの作業を委託されてる場合を仮定すると、この際、当該業者に一廃運搬業の許可は必要だと思うのですが、どうでしょうか?
廃掃法施行令には一廃収集運搬業許可の要しない者として、「市町村の委託を受けて一廃の収集運搬業を行うもの」や「国」はあるのですが、都道府県はありません。
仮に都道府県が独自で行う場合においても、都道府県は許可を受ける必要があるのでしょうか?
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No.14735 【A-2】
Re:都道府県の一廃許可について
2006-02-14 15:04:55 あけ (
@委託契約により業者に委託する場合は、業者に許可が必要
はい、その通りです。たとえ廃棄物処理施設からの委託でも許可業者に委託しなければならないそうです。
ですから、ごみの集約は誰でも良いが、有償で収集運搬を委託するのは許可業者でないといけないと思います。
A都道府県が自ら行う場合は、許可が不必要
ということでよろしいのでしょうか?
おっしゃるとおりと思います。
許可対象者には都道府県は見あたりません。
一般廃棄物の委託基準は法で定められており、それ以外の委託は許可者に委託しなければなりません。
回答に対するお礼・補足
あけさん、回答ありがとうございました。
スッキリしました。
No.14724 【A-1】
Re:都道府県の一廃許可について
2006-02-14 11:06:29 あけ (
排出者は誰かと考えると、委託業者ということになります。それは、「草はごみでは無い」からです。草を刈るという行為が行われてごみが発生します。排出者自らが運ぶことは許可は不要です。
これが、すでに発生しているごみを運ぶなら事業者は許可が必要ということになります。許可が無い者は施設内でごみを集約することしかできません。ですから、該当物が落ち葉であったりしたら元々ごみですから許可が必要で搬入はできないと言うことになります。
>仮に都道府県が独自で行う場合においても、都道府県は許可を受ける必要があるのでしょうか?
都道府県自らが行う行為なら許可は不要です。委託したらだめですよ。
回答に対するお礼・補足
あけさん、早速のご回答ありがとうございます。
あけさんのおっしゃるとおりズバリだと思います。
これが草刈作業ではなく、不法投棄物の回収作業の場合は、
@委託契約により業者に委託する場合は、業者に許可が必要
A都道府県が自ら行う場合は、許可が不必要
ということでよろしいのでしょうか?
重ねてよろしくお願いします。
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