一般財団法人環境イノベーション情報機構
クロロフォルムは特管になぜ該当しないのでしょうか
登録日: 2006年02月11日 最終回答日:2006年02月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14675 2006-02-11 05:42:25 環境初心者
弊社の品質管理室においてクロロフォルム(トリクロロメタン)を使用しています。これの廃液につきましては、有機溶媒として産業廃棄物として処理していました。しかし、社内においてクロロフォルムは特別管理産業廃棄物に該当するのではないかと疑問があがりました。そこで、特別管理産業廃棄物について調べましたところ、ジクロロメタン(塩化メチレン)および四塩化炭素(テトラククロメタン)は特物管理産業廃棄物に該当していましたが、クロロフォルムは該当物質にはありませんでした。
質問ですが、塩素が2個もしくは4個のジクロロメタンおよびテトラククロメタンが特別管理産業廃棄物に該当して塩素が3個のトリクロロメタンが特別管理産業廃棄物に該当しない理由は何かあるのでしょうか。
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No.14696 【A-1】
Re:クロロフォルムは特管になぜ該当しないのでしょうか
2006-02-13 15:25:25 ねこ目蛙 (
しかとは判りかねますが、特管物に指定されている物質はヒトの健康の保護に係わる(水質)環境基準に指定されている物質と重なっているようです。クロロホルムが環境基準に指定されていないため特管物にも指定されていないのでしょう。
クロロホルムが水質環境基準物質として指定されていない理由は「公共用水域等における検出状況からみて直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質=要監視項目」だからです。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。塩素が2個および4個の物質が特管となり3個がならないのが不思議でしたので質問させていただきました。
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