一般財団法人環境イノベーション情報機構
ばい煙発生施設について
登録日: 2006年02月10日 最終回答日:2006年02月13日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.14651 2006-02-10 11:02:51 ken
プラスチックのガス化炉を検討中です。
プラスチックを熱分解して、油化・ガス化等する装置は、その課程でばい煙を発生しますが、これは大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当しますか?
該当する場合、該当する規模はどのサイズからになりますか?
宜しくお願い致します。
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No.14698 【A-1】
Re:ばい煙発生施設について
2006-02-13 15:56:30 ねこ目蛙 (
>該当する場合、該当する規模はどのサイズからになりますか?
大気汚染防止法施行令第2条により別表第1に施設とその規模が記載されています(ご自分で確認ください)
この表からですと「2」の「水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉および加熱炉」に抵触するのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
表、確認しました。
ご回答有難うございました。
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