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環境Q&A

一般細菌の計数について 

登録日: 2006年02月08日 最終回答日:2006年02月11日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.14614 2006-02-08 01:05:58 hw2

こんにちは、上水試験の一般細菌の計数について質問します。

上水試験方法では24時間後の判定時に「培養後、形成した集落のすべてを一般細菌とする。」とあります。このとき、「集落」には大きさ・色・形の定義がありません。大きいものでは1ミリほど、小さいものではやっと肉眼で判定できるものもあります。なかには集落なのか、気泡・ごみであるか判定しずらいものもあり、その後24時間培養し、48時間後に判定する場合もあります。

24時間培養後の「集落」とは、どの様な基準で判断すればいいのでしょうか。ご教授ねがいます。

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No.14671 【A-3】

Re:一般細菌の計数について

2006-02-11 14:34:05 TOS

はじめまして。TOSといいます。

 細菌試験に詳しい友人にこの質問をしてみたところ、「判定に基準は無いので、目に付くものを片っ端から計数したらよい」という答えでした。(笑)
 上水試験方法の解説編にも目を通してみましたが、一般細菌試験の性格を考えるとそういうものなのかも知れませんね。
 ただ、ペトリ皿の状態がわからないのでなんともいえませんが、通常気泡が大量に入り込むことは考えにくいそうで、「試料と培地の混和の際に何か工夫が必要かもしれない」とも言っていました。

 あまり役に立たない回答ですが、ご容赦を。

回答に対するお礼・補足

TOSさま

ご返答ありがとうございました。
私どもは計数時不明な集落はルーペで確認したり、24時間後に不明なものは印をつけて、48時間後にあらためて確認するなどしています。
やはり試験原理からいっても、片っ端から計数することにします。

No.14633 【A-2】

Re:一般細菌の計数について

2006-02-09 11:59:39 なんちゃって計量士

すみません。告示改正されていました。m(__)m

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)〔一部改正平成17年3月30日厚生労働省告示第125号〕)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030722-1.pdf

内容としては大きくは替わっていません。
説明は以下を参照ください。
別紙  「水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の主な改正事項
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/suidouhou/tuuchi/dl/0330001gou-betu.pdf

No.14616 【A-1】

Re:一般細菌の計数について

2006-02-08 17:57:13 なんちゃって計量士

>24時間培養後の「集落」とは、どの様な基準で判断すればいいのでしょうか。ご教授ねがいます。
>
今の仰っている方法で良いと思います。
『確認できなければ48時間後に再確認』
只、現在の上水試験『水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(H150722告示第261号)』では基本的には数時間で活性化する細菌ですので次の日に新しく発見した集落を足さないようにすべきと思っています。

回答に対するお礼・補足

なんちゃって計量士さま

ご回答ありがとうございました。24時間後に見える小さな集落の取扱いに苦慮していました。現在のやり方で研鑽していきます。

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