一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

汚泥について 

登録日: 2003年01月04日 最終回答日:2003年01月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1454 2003-01-04 00:59:53 全くの素人

産業廃棄物について教えて下さい。冷ケース〔冷蔵庫〕の底に溜まったスカムやヘドロを取り除いて清掃する仕事とエアコンの室内機のフィン洗浄の仕事をしています。仕事をするなかで不思議に思うのですが冷ケースの底にスカムやヘドロなどがたまっていまが、このスカムやヘドロは産業廃棄物処分にしなければならないのでしょうか?又エアコンフィン洗浄で発生した汚水・スカムやヘドロは産業廃棄物処分にしなければならないのでしょうか?それとも、両方一般廃棄物処分で良いのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.1544 【A-4】

Re:汚泥について

2003-01-15 18:12:06 東京都 / サラリーマン

横レスですみませんが、、
下記からは、清掃を業としているならば、引き取りする場合、収集運搬業の免許と収集運搬に関する契約が必要と考えます。
また冷ケースの保有者は中間処理または最終処分業者との契約も必要となるのではないでしょうか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について
H6.2.17
Q14
清掃業者が事業場の清掃を行った後の生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者として良いか
A
当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者または管理者である。
清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたに過ぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。


H10.5.7
Q31
建築物の清掃業者が清掃後の廃棄物を処理する場合、当該業者は廃棄物処理業の許可が必要と解するがどうか?
A
お見込みのとおり

No.1471 【A-3】

Re:汚泥について

2003-01-07 23:49:17 埼玉県 / 百足

-----------実務に携わっていないので外しているかもしれませんが、、。

 廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。一般廃棄物はその排出元によって「家庭系」と「事業系」に区分されます。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/rc/jigyoukei01.htm
 質問者のような専門業者が清掃を行った場合、冷ケース所有者A者と清掃業者B社のどちらが処理すべきかは業務内容やA者B社間の契約によって左右されます。極端な例ですが「B社はA者の水、薬品等の供与を受けて清掃サービスのみ提供する」場合、発生した不要物の所有権は100%A者にありますから、A者から「ゴミは置いていって下さい」といわれれば、B社は持ち帰って処理することはできません。
 B社が酸アルカリや洗剤等を持ち込んで清掃すれば、不要物の所有権の半分?はB社にありますし、あるいは100%A者の所有物であっても(暗黙の了解で)A者が所有権を放棄してB社が引きとったのであれば、その不要物は晴れてB社の事業に伴って発生した廃棄物といえます。その性状によって「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」に該当するので、それぞれに応じた処理が必要です。

No.1456 【A-2】

Re:汚泥について

2003-01-05 13:29:39 北海道 / きた

−ここからは考える必要はないかもしれません。−
会社の冷蔵庫を従業員が日常生活のために使用した場合は、見解が分かれると思います。
 一般には、次のように被冷却物が廃棄物となった場合は一般廃棄物と考えています。
<建設廃棄物処理指針>平成11年3月23日室長通知
「2. 廃棄物処理の基本的事項
2.3 建設廃棄物の種類
(解説)
(6) 建設現場、現場事務所等から排出される廃棄物の取扱い
建設現場、現場事務所等から排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とな るので、工事から直接排出される廃棄物とは分けて処理することが必要である。
6. 分別・保管
6.1  分別
(解説)
(2) 分別の考え方
 A 一般廃棄物の分別
 現場作業員の生活系廃棄物(生ごみ、新聞、雑誌等)は、直接工事から排出される廃棄物と分別すること。」
 しかし、異なる見解もあります。
11.09.17 廃棄物処理法とマニフェスト 対策室主査 <振興センターのセミナーでの基調講演>
「2.マニフェストの仕組み
(5) マニフェストに関する疑義について
4) 廃棄物の定義
…オフィスから出てくる紙くずは「一般廃棄物」でございます。ただし廃プラスチック類について、廃プラスチック類は「産業廃棄物」でございます。会社の中でお昼に従業員の方が食べた弁当箱ですね、廃プラスチック類ですけれども、これは「一般廃棄物」になるかというと、そうではございません。職場で食べて出たものは事業活動に伴って排出された廃プラスチック類である「産業廃棄物」ととらえております。」
冷蔵庫内の汚泥などが従業者の日常生活に供したものが原因で発生したとしたら、二つの見解が生じる可能性があります。

回答に対するお礼・補足

親切な回答ありがとう御座いました。今後、教えて頂いた内容を十分に活用できるようにしていきます。

No.1455 【A-1】

Re:汚泥について

2003-01-04 23:59:27 北海道 / きた

 冷蔵庫本体と「冷ケースの底にスカムやヘドロ」は帰趨を同じくします。
 家庭で用いた後に廃棄物となったものであれば、当然、すべてが一般廃棄物となります。(ただし、下取り行為後の廃棄物は下取りした者が排出者として例外的な扱いをしている自治体が多いと思います。この場合は、一般廃棄物が産業廃棄物に転換します。理由は分かりません。)
 事業活動から生じた廃棄物であれば、冷蔵庫本体は金属くずやプラスチック類などの産業廃棄物であり、「冷ケースの底にスカムやヘドロ」は汚泥と考えてよいと思います。どちらも、業種指定がないので事業活動から生じたものであれば産業廃棄物となります。
 「エアコンフィン洗浄で発生した汚水・スカムやヘドロ」のうち、「発生した汚水」についてはその性状により廃酸又は廃アルカリともなる−としかいえないと思います。ほかは冷蔵庫と同様です。
 いずれにしても、本体自体が家庭用機器であれば家電リサイクル法の枠内になりますので、通常の廃棄物と扱いを異にします。

総件数 4 件  page 1/1