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環境Q&A

ジクロロメタン含有排水は産廃? 

登録日: 2006年02月03日 最終回答日:2006年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14525 2006-02-03 11:35:55 もえ

零細分析機関で働いているものです。
産廃置き場の設置に関して悩んでおります。
ジクロロメタンで抽出した「水層」は、現在、まとめて産廃で業者に渡していますが、これは「産廃」なのでしょうか?
産廃分類では、「廃油」にしか相当しないようなので、現状では「ジクロロメタン含有の廃油」として「特管」で処分を委託してます。
少なくとも自社で保管している状態では「産廃」でないと思えるので、置き場に関して法的規制がかからないと考えていますが。
わかる方がいましたら、教えてください。

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No.14556 【A-2】

Re:ジクロロメタン含有排水は産廃?

2006-02-04 16:13:50 万田力

> これは「産廃」なのでしょうか?

 廃棄物処理法の第二条第一項に廃棄物の定義がされており、第二項で
「この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」
とありますから、立派な産廃です。
 この産廃が特管産廃に該当するか否かは、特管産廃の定義に合致するか否かで判断する事になります。

> 自社で保管している状態では「産廃」でない

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和四六年一○月二五日 環整第四五号)の第一の1で
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、」
とありますので、自社で保管している状態であっても、置き場に関しては保管の基準が適用されます。

 なお、らじごさんの
> 排水基準をクリアしない廃液は,廃酸か廃アルカリのどちらかに区分され(以下略)

についてですが、『廃液』を処理して『排水(即ち放流)』するなら、産廃には違いありませんが、廃棄物処理法ではなく液状廃棄物に対する特別法である水質汚濁防止法が適用されることになります。(排水せずに廃棄物として別途処理する場合は、排水基準をクリアしているかいないかに係わらず、その性状により廃酸、廃アルカリ、廃油、汚泥などに分類されます。)

 なお、
> 「5%以上」という数値

についてですが、油分を含むでい状物の取扱いについて(昭和五一年一一月一八日 環水企第一八一号・環産第一七号)に
「油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。」
とあることから出てきた数字で、「混合物か否かを判断する目安が5%」と解釈する人と、「汚でいと廃油の混合物として扱う必要がある判断基準を示していくにすぎず、他の廃棄物については適用されない」と主張する人とがいますので、管轄する行政機関に照会された方が良いでしょう。

> 委託業者できちんと処分されていれば問題ないと思います。

 この考え方をすれば、法律なんか無くても良いですネ、この質問はなぜされたのですか?

回答に対するお礼・補足

万田力さま
詳細なご返答ありがとうございました。

最初に質問したかった点は、
ジクロロメタンで抽出した「水層」を、
産廃分類の「廃油」で、「ジクロロメタン含有の廃油」として「特管」で処分する

これが正しいかどうかです。

これまでの見解では、廃油ではなく酸性側かアルカリ側かで区分し、ジクロロメタン2mg/L以上であれば特管とする、ということで理解できました。

あと、「油分5%」については、自社内で以下の経緯があります。
以前は、水系のジクロロメタン排水(被抽出水層)と、廃ジクロロメタンを分けて回収していたのですが、業者渡し時には、マニフェストの分類をどちららも「廃油」の分類で出していました。それで、実験室でこれらを分けてポリタンクに保管するのをやめたわけですが、その後、廃棄物保管場所をきちんと設置しようということになり、現状の「水がほとんど」のものと「ジクロロメタンがほとんど」のものを混ぜるのはおかしいのではないか、という話になったわけです。

結論としては
「水がほとんど」のもの→「廃酸か廃アルカリ」
「ジクロロメタンがほとんど」→「廃油」
で理解できました。

ありがとうございました。





No.14531 【A-1】

Re:ジクロロメタン含有排水は産廃?

2006-02-03 15:02:22 らじご

>ジクロロメタンで抽出した「水層」は、現在、まとめて産廃で業者に渡していますが、これは「産廃」なのでしょうか?

過去の質問で似たものがあります。「廃液」で検索するといろいろ見つかります。
結論から言うと,排水基準をクリアしない廃液は,廃酸か廃アルカリのどちらかに区分され,産廃扱いされます。油分が多いなら廃油に区分されるかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

らじごさま
回答ありがとうございました。確かに「廃液」で検索すると「No。12134」や「No.9511」のような似たケースがありますね。「ジクロロメタン」で検索したらさっぱりヒットしなかったもので、、、

>油分が多いなら廃油に区分されるかもしれませんね。

「廃油」と「廃酸(またはアルカリ)」の境目はあるのでしょうか? どこかの大学の規定では「5%以上」という数値を出していたと記憶してます。
実際問題としては、排出者の考えで「適当に」区分を決めてるんでしょうが。それでも委託業者できちんと処分されていれば問題ないと思います。

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