一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

熱油の再生 

登録日: 2006年02月02日 最終回答日:2006年02月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14521 2006-02-02 08:49:35 yamamoto

製造プラントで使用している熱油があります。
劣化したので商社A社の仲介でB社の運搬で再生会社のC社
に持って行き再生して返品してもらう計画があります。
熱油は高価なので再生利用します。
C社で再生の際、再生塔ボトムの20%は廃棄します。
20%廃棄物は仲介のA社がマニフェストを発効します。
B社は収集運搬業の許可を取得しています。
C社は処分業の許可を取得していません。
当社はA社にまとめて費用を支払います。
現状廃棄物処分委託契約は結んでいません。
熱油の再生は問題ないでしょうか?
どなたかご存知の方、宜しくお願いいたします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.14894 【A-1】

Re:熱油の再生

2006-02-19 02:36:33 レスないので

>熱油の再生は問題ないでしょうか?
>どなたかご存知の方、宜しくお願いいたします。

勝手な思いこみで書かせていただきます。

材料を支給して加工して製品を納入してもらう委託なり請負などの契約を行う場合があります。その場合、今回と同様にA社(商社)、B社(運送)、C社(加工)が介在した時は契約は同様にA社と結びます。そのときにでる残材を引き取る場合でもA社又はC社処分の場合でも問題はないと聞いております。(材料の種類によってはだめななケースがあるのかもしれませんが)
別途A社の位置に弊社がくる場合もあります。その場合も残材を引き取る場合でもC社処分の場合でも同様に問題はないと聞いております。
つまり、残材(まだ使えれば有価物、使えなければ廃棄物)がでるのは加工に伴ってでるので材料加工を委託することには廃掃法には関わらず、加工に伴い廃棄物がでると考えて良いのではないかと考えます。
そうでなければ最終使用者が使うから廃棄物も産出するので私たちが物を購入する毎に製品に関する生産に伴うマニフェストを発行する必要がでると思いませんか?(費用は負担しているにせよ)
依って、加工委託の場合には別段の定めがなければ加工に伴う廃棄物の当事者は加工者と考えて良いと思います。
核燃料の場合などは引き取るような契約になっているようですが、今回の場合のような再生は私個人としては良いよう思えます。ご心配でしたらやはり担当官庁に問い合わせるしかないと思いますが、直接所轄に問い合わせることがご心配でしたら環境省廃棄物リサイクル対策部に直接お聞きになると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

お礼が送れて申し訳ありません。
ありがとうございます。委託加工という視点を忘れていました。
熱油は当社のもので再生委託をするので廃棄されるものも責任があると思っていました。
官公庁には何らかの方法で確認をしてみようと思います。

総件数 1 件  page 1/1