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環境Q&A

処分業許可証と委託契約書の社名について 

登録日: 2006年01月26日 最終回答日:2006年02月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14382 2006-01-26 05:23:49 プー

今,下記の事例で悩んでおります.

例:
1995年 A社と廃棄物処分用委託契約書を取り交わす
    (契約書の内容は自動更新)
2003年 処分業許可証の更新があった
2004年 「A社」が「B社」に社名変更
    (B社名の処分業許可証コピーはもらっています)
    (許可有効期限は2008年です)

以上のような事例の場合,
@契約書を新たに取り交わす必要がある
A契約書の処分業者名義のみ変更すればよい
Bその他
@〜Bのどの対応をすれば適切でしょうか?

お教えください.よろしくお願いします.

総件数 5 件  page 1/1   

No.14543 【A-5】

Re:処分業許可証と委託契約書の社名について

2006-02-03 18:37:15 M.H.

法律は難しいさん、こちらこそお世話になっております。


 許可証の変更なのか、単なる5年に一度の更新なのか、これだけではわかりませんが、確かに内容が変更になっている可能性はありますね。
 法定記載事項に「事業の範囲」がありますので、内容が変更の場合は修正する必要があります。言葉足らずでした、失礼しました。

 ただ、ご存知の通り「事業の範囲」の欄は、「添付の許可証の通り」という魔法の言葉(笑)となっていることが多いので、添付の許可証を変更するだけで済んでしまうかもしれませんが。。。。


 特管交付文書については、おっしゃるとおり添付ではなく、事前交付ですね。余談ですが、これは契約書のような保存義務がありません。ところがこれについては、法19条の5第2号で、処理業者が不法投棄等をした時の撤去命令の要件としてあがっています。
 つまり、文書の交付をしていない場合に撤去命令が出せるわけですが、そもそも保存義務がないのでこれを証明することは事実上不可能でしょう。おかしな法律です。

 とはいえ、事業者側としては、ちゃんと交付してあることを証明するためにも保存しておいた方がいいですね。

No.14482 【A-4】

Re:処分業許可証と委託契約書の社名について

2006-02-01 09:57:24 法律は難しい

M.H.さん
 アミタさんにはいつもお世話になっています(笑)。
 
>正解はBです。
 とのことですが、社名変更のみであればもちろん原契約は有効であることから、契約し直す必要はありませんが、処分業許可証が変更になったということは、厳密には変更契約を締結する必要があるのではないでしょうか?
 そのついでに社名変更についても記載してしまうことが宜しいかと思いますが。


>特管交付文書とは、施行令第六条の六第一号の話ですよね。交付文書の内容については、施行規則第八条の十六を見てください。添付書面も許可証のことでしょう。したがって、ご指摘の通り3つでよいと思います。

 特管交付文書が「施行令第六条の六第一号」のことであるとすると、これはあくまでも「事前に業者に文書で知らせておかなければならないこと」であり、契約書に添付しなければならない書面ではないと思うのですが・・・。
 もちろんその内容は、契約書には記載しなければなりませんが。
 プーさんの質問が「契約書に添付する必要があるか」ではなく、「委託する際に必要であるか」であればその通りですが。

 以前にも書きましたが、このQ&Aを見ている人のスキル(?)は様々なので、万人受けする回答は難しいですね。

回答に対するお礼・補足

M.Hさん,法律は難しいさんありがとうございました.

上司と相談の結果,
契約書を結びなおそうという話になりました.
したがって,文書類も整備したいと思います.

前任者からの引継ぎなく,
社内には相談相手がおらず(愚痴),
テキスト片手にネット検索しまくり状態で
何からどう手をつければよいか
途方にくれていましたが,
お二人にお教えいただいて,
ようやく輪郭がつかめてきました.
またなにかありましたらご指導くださいますよう,
よろしくお願いいたします.

No.14475 【A-3】

Re:処分業許可証と委託契約書の社名について

2006-01-31 22:51:44 M.H.

 正解はBです。

 廃棄物処理法に限らず、契約は法人と法人(人の場合ももちろんありますが)が結ぶものです。ですので、社名が変わっても必ずしも契約を結びなおす必要はありません。

 結婚して姓が変わっても、契約を結びなおす必要がないのと同じ話です。

 ただ、実務上契約を結びなおすという方法もアリかと思います。



 また、特管の話ですが、特管交付文書とは、施行令第六条の六第一号の話ですよね。交付文書の内容については、施行規則第八条の十六を見てください。添付書面も許可証のことでしょう。したがって、ご指摘の通り3つでよいと思います。

 今回のように契約書を作成しなおす行為は、廃棄物処理法でいうところの再委託ではありませんので、再委託交付文書や承諾書は不要です。再委託とは、処理業者が受託した廃棄物の処理を、他社に処理委託(マル投げ)する場合の話です。

 再委託や特管の話はややこしいですよね。宣伝になってしまいますが、よかったらこちらのセミナーへどうぞ。実践編ではいちいち関連条文をまとめた資料を使ったセミナーをやってます。

http://www.amita-net.co.jp/seminar/goods/050708.htm

No.14433 【A-2】

Re:処分業許可証と委託契約書の社名について

2006-01-30 09:07:39 法律は難しい

1、「特管交付文書」とというのは何ですか?
2、「添付書面」というのは、「許可証のコピー」のことですか?
3、「再委託契約」というのは、「再度契約を結びなおす」ということですよね?「廃棄物の処理の再委託を了承する」という意味ではないですよね?
4、「承諾書」とは何ですか?


 過去何年間か契約書に関する質問に対して回答をしてきましたが、よくあるのが「廃棄物の契約書は通常のビジネス上で取り交わす契約書と異なる」と思っている人が多いということです。
 廃掃法では契約書に記載する事項を定めているだけで、その他取り扱い等については、通常の業務で取り交わす契約書と同じです。

 またよくあるのが、とある団体が例示している契約書の雛型をそのまま内容を理解せずに一字一句丸写しし、空欄だけ穴埋めをすれば良いと思っている人。
 あれはあくまでも「例」です。「契約」をはお互いの会社が内容を理解し、合意して初めて成り立つものです。雛形に足りない部分は追加し、必要ない(廃掃法上的にも)と思われる箇所はカットするなどして満足する契約書を作成するべきです。

 これらの点を理解して頂ければ、一般的なビジネスルール(?)として、「契約書の内容を変更する場合=変更契約を締結する」「あらたに契約しなおす場合=原契約を解除し、あらたに契約する。(もしくはあらたな契約書に原契約の解除の旨も記載する)」ということがお分かりになるかと思います。



回答に対するお礼・補足

返信,ありがとうございました.

1〜4についてですが,
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物課監修の
「平成十四年度特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会テキスト」
の中に委託処理についてまとめられた項があり,
そこに必要な書類の一覧表ということで
記載されていた書類が1〜4の書類でした.

基本的には,現状と廃掃法を照らし合わせ,
委託契約書の内容変更をするか,
現行の契約を取り消した上で
新たに契約書を取り交わせばよいということですね.

ありがとうございました.

No.14398 【A-1】

Re:処分業許可証と委託契約書の社名について

2006-01-27 09:59:24 法律は難しい

 1995年の契約書が今の廃掃法で定められている記載事項等を満足しているかどうかが分かりませんが、もし満足しているのであれば、B社名の処分業許可証のコピーを添付して、社名の件と許可証の件について変更契約を交わせばOKです。
 ただ、憶測で申し訳ないのですが、1995年の契約書の内容は本当に大丈夫ですか?
 もし今の廃掃法に抵触している場合は、その項目も変更契約書に盛り込んでしまえば良いのですが、管理が煩雑になってきますので、新しく契約した方が宜しいかと思います。


回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん,ありがとうございました.

契約内容的には網羅できているようですが,
様式が昔のままであるため,
新しく契約することにしようと思います.

そこでまたわからないことが出てきたのですが...
特管の委託契約の際に必要な書類は,
・委託契約書
・添付書面
・特管交付文書
の3つでいいのでしょうか?
それとも,再委託契約ということで
上記の3点+
・再委託交付文書
・承諾書
をつけるべきでしょうか?
お教えください.よろしくお願いします.

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