教えて下さい。
登録日: 2002年12月25日 最終回答日:2002年12月25日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.1437 2002-12-25 17:09:03 中屋 雅行
こんにちは。
現在、一般焼却灰のリサイクルを考えています。
案としては、小生が建設関係に携わっていること
から、コンクリートに混練出来ないかと思ってい
ます。
溶融固化していない灰に含まれる重金属等を不溶
化してコンクリートを作成する場合に以下の事が
挙げられると思うのですが・・・
1.一般焼却灰の重金属溶出試験を行い安全を確
認する。
2.出来上がったコンクリートの重金属溶出試験
を行い安全を確認する。(もちろん不溶化を
確認した一般焼却灰を混練したとしてです)
3.打設したコンクリートの周辺地盤の重金属溶
出試験を行い確認する。
の1〜3項目全てを執り行わなければならないの
でしょうか?
個人的な意見ですが1がクリアーされれば安全と
思うのですが・・・。
何か法規的なもので拘束されているのでしょうか?
勉強不足かもしれませんので、どなたか教えて下
さい。よろしくお願いします。
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No.1440 【A-1】
Re:教えて下さい。
2002-12-25 22:20:53 北海道 / きた (
おそらく、その焼却灰は廃棄物であると思われますが、それがなにかの特別管理廃棄物に該当するのかということも関係します。
方法的には廃棄物の埋立処分に相当する行為でしょうから、廃棄物処理法上の規定をクリアできるのなら問題ありませんが、許可等を受けずにリサイクルするということになると廃棄物処理法には除外する規定がありませんのでやっかいです。
したがって、通常のリサイクルに関する問題点と同じだと思います。自治体に相談するしかないのです。
一般的には、溶出試験等の結果に問題がないこと、その利用途の日本工業規格等の基準に適合していることが廃棄物のリサイクルでの前提としているようです。特に埋立て類似行為は施設の許可の問題があるので注意深く見ているようです。
特別法としてのリサイクル法で適用除外としているのであれば、はっきりとした答えがでるでしょう。
前提条件が不明な上、急ぎ、考えを述べましたので分かりにくいかと思います。下の燃え殻の再利用と同じ回答をしたつもりです。
回答に対するお礼・補足
素早い回答ありがとうございます。
実は、役所の方では「一般の廃棄物扱いで構いません」
と言う回答を頂いております。
溶出試験や含有試験、成分分析等、色々な試験方法を勉
強していくうちに混乱してしまっていました。
もう少し勉強してみますが、何かの折にはまた相談にの
って下さい。
ありがとうございました。
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