印紙について
登録日: 2006年01月24日 最終回答日:2006年02月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14334 2006-01-24 02:56:45 umezy
はじめまして、印紙税についてお伺いしたいのですが
私は塵芥の収集業者です。
お客さんと契約書を取り交わすときに印紙について税務署に問い合わせたところ1号の運送にあたると言われたのですが、こちらのサイトを見ると2号の請負で印紙をつけているようなのですがどちらが正しいのでしょうか?ご存知の方がいらしたら教えてください。
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No.14481 【A-5】
Re:印紙について
2006-02-01 09:20:36 法律は難しい (
基本契約書と覚書をしっかりと関連付けて保管されているのであれば、廃掃法的にも問題は無いかもしれませんね。
ただ、印紙代を考えると、基本契約で4,000円、覚書にはその都度金額に応じた印紙を貼付しなければなりませんよね。
なので、印紙代を節約しようと思うと、場合によってはその方法よりも、初めから1号もしくは2号文書で契約書を作成し、都度変更契約書を作成した方が良いかもしれません。
変更契約書の金額の書き方も一工夫すれば、さらに節税できるかもしれませんし。
No.14440 【A-4】
Re:印紙について
2006-01-30 11:55:48 旅人 (
基本契約書になりますので、金額は当然ながら記入してありません。
廃棄物が多岐にわたる為、覚書を作成し金額等はこちらに記入して対応しています。
製造業で、新規の廃棄物が続々と現れる場合は、この方が現実的かと。
No.14354 【A-3】
Re:印紙について
2006-01-25 11:40:43 法律は難しい (
>私は塵芥の収集業者です。
>お客さんと契約書を取り交わすときに印紙について税務署に問い合わせたところ1号の運送にあたると言われたのですが、こちらのサイトを見ると2号の請負で印紙をつけているようなのですがどちらが正しいのでしょうか?ご存知の方がいらしたら教えてください。
収集運搬に関する契約書:1号文書
処分に関する契約書:2号文書
収集運搬と処分の両方に関する契約書:基本的には1号文書(ただし、処分費用の方が高い場合は2号文書)
ちなみに、廃掃法で定められている上記契約書は、単価と数量が書かれていることから、金額がはっきりと分かるため、7号文書には該当しない
以上の通りのはずです。
「はず」と書いたのは、税務署によって(担当者によって)見解が異なる場合があるからです。
自身が無い場合は、管轄の税務署に聞いた方が早いです。
ちなみに、過去のQ&Aを確認しましたか?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
金額がはっきりとわかる場合は自動更新になっていても7号にはならないのですね。また、勘違いしてました。てっきり、期間と自動更新があてはまるものは7号に該当するものと思っておりました。ありがとうございます。
No.14349 【A-2】
Re:印紙について
2006-01-25 09:00:17 こてつ (
弊社の場合、その契約が1年間継続し、かつ、その後自動更新するといった契約形態であれば、7号文書(継続取引の基本となる契約書)として考えており、1年未満の短期間のものであれば「収集運搬の請負」として、2号で考えています。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
弊社も今までは請負と思い、2号文書として印紙を貼ってきたのですが、こちらの過去のログを見ていてあれ?と思い税務署に確認をしたのですが、運送にあたると言われました。ただ、最近ダウンロードした印紙税の手引きという税務署で発行しているものの中に運送に関する契約書という項目があり、運送契約とは物品又は旅客の場所的移動を約する契約となっていて、塵芥は物品にあたるかどうか疑問に思いました。物品としてみなされなければ運送にはあたらないのでは?あくまで収集運搬は物品の移動が目的ではなく清掃が目的な様な気がするのですが
No.14342 【A-1】
Re:印紙について
2006-01-24 21:59:48 環境法初心者 (
○ビジネスマナータウンページ−印紙税額一覧表
http://itp.ne.jp/contents/business/tool/insi.html#insizei
ご質問の内容の情報量では、何とも言い難いですが、通常の産業廃棄物の収集・運搬であれば、1号ですね。
微妙なところであれば、貴社の業務内容を詳しく聞かないとわかりませんが、貴社の業務内容を税務署に詳しく説明して、再度聞いてみては?(税務署にどのような説明をされたのか、わかりませんが)
どちらが正しいかは別として、後で当局とモメると面倒ですから、よく確認された方がよいと思いますよ。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
質問がわかりづらく、申し訳ありません。
私もいまいち、内容をよく把握してなかったもので、今一度、税務署に契約書を持参して聞いてきます。
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