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環境Q&A

廃棄物処理手数料の違法性について 

登録日: 2006年01月23日 最終回答日:2006年01月25日 環境行政 法令/条例/条約

No.14314 2006-01-23 04:16:37 正義結社倫理塾

いつもお世話になっています。

多くの市町村において当たり前のように条例化され、徴収されている廃棄物処理手数料ですが、
地方自治法第227条には、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」となっています。
この『特定の者のためにするもの』に、「住民がごみを排出し、市町村が処理すること」は当てはまらないのではないでしょうか?
住民がごみを出すことはなにも特別なことでもなく、その住民が特定の者でもないかと思います。
昨今環境省においても『ごみの有料化』を推進しているところですが(手数料化とは言っていないみたいですが)、これもどうなのでしょう。

よろしくおねがいします。

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No.14365 【A-3】

Re:廃棄物処理手数料の違法性について

2006-01-25 20:47:17 Dr.ゴミスキー

 裁判例は、現在のところ「金沢地裁の判決(昭和41年1月28日/昭和36年(行)第8号)」のみです。判決の全文に近い文書は、「清掃法の解説」に紹介されています。

 訴訟を検討しているグループは存在しますが、提訴までに至っていません。

 全住民対象の手数料徴収は、税の二重取りとの指摘は正しいです。
 東京都の三多摩地域の行政系研究会は、税と手数料の関係を説明できず、理解を求める以外に方法は無いと述べています。
 そのためか、報告書にある記述を市販本では、紹介出来ず、何故か省略しています。

 廃棄物法の改正は、地方分権一括法の趣旨から絶望状態です。可能性があるのは、地方自治法第227条です。
 総務省の担当者も底辺では、説明の正当性を得るためには、第227条の文言を改正する意外にないと、思っているいる筈です。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさんありがとうございます。
確かに全住民を対象とした手数料の徴収は税の二重取りと言われても当然ですね。
いくつか照会した地方公共団体の回答も「廃棄物は自己処理が基本で、廃棄物を排出しないように、生ごみ処理機やリサイクルに回している方がおり、『特定の者のため』と言えるのではないか」ということで苦しいものでした。

No.14324 【A-2】

Re:廃棄物処理手数料の違法性について

2006-01-23 22:22:29 Dr.ゴミスキー

 A−1で、札幌大学教授福士明氏の「ごみ処理有料化に関する条例の考え方」が紹介されています。
 この内容は、主に、熊本氏と西ヶ谷氏の月刊廃棄物での論争をベースに解説されていると推測します。

 その前に、一般廃棄物の処理に要する費用は、地方税(住民税)と国税(補助金&交付金)とで賄われています。
 つまり、一見、「無料」との錯覚の反対語の言葉として、「有料」化という言葉が意図的使われています。厳密に表現すると「ごみ処理に要する手数料」となるのでしょうか。

 法的根拠を巡って、環境省と総務省を相手にして争っている方々が存在しています。

 環境省と総務省との交渉内容を専門紙(月刊ウェスト・リサーチ)での拝読や集会等でお聞きすることもありますが、政府側が明快に説明することが出来ず、金沢判決の説明も曖昧な状態の模様です。

 挙げ句の果てに、裁判で争いましょうと納税者である国民を恫喝することも多々あるとのことです。

 弁護士でもその法的根拠の有無は、半々の模様です。
 なお、過去の中央環境審議会の関係する部会・専門委員会議論から推察すると、法律の改正は無理な状態です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
月刊廃棄物での論争、恥ずかしながら見逃していました。
法解釈は「曖昧」で、法改正は「無理な状態」ですか、、、
市町村としてはかなり頭の痛い状態ですね。
結局のところ実際徴収を行っていない国(環境省・総務省)にとっては本腰を入れるほどのことではなく、どうでもよいことなのかと理解せざるを得ません。

No.14320 【A-1】

Re:廃棄物処理手数料の違法性について

2006-01-23 18:32:19 茨城県 / 平井

下記サイトにお尋ねの事項についての記述があります。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei%206.htm

ページ真ん中あたり
II一般廃棄物有料化と条例
1 有料化の法根拠の変遷

引用開始*****
従来、この有料化の法根拠に関しては、(旧)法6条の2第6項が、「市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる」と規定していた。しかし、この規定は、1999年の地方分権一括法の成立に際して削除され、現在は、一般廃棄物の有料化に関しては、地方自治法227条及び228条1項に基づいて条例で手数料として徴収しているという経緯がある。
*****引用終わり

個人的には、ごみ有料化は有効な施策オプションであると考えます。
現状の法律で問題があるならば、法律を改正して、ごみ処理手数料をとることが合法であることを明確にすれば良いのだろうと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
結構な市町村の議会等で問題とされていることがよくわかりました。関係資料等も参考にさせていただきます。
ただ、過去の判例は金沢地裁の1件しかないのでしょうか?
私も個人的にはごみ有料化は有効な施策であると思っております。廃棄物関連法については法律的に不備というか遅れが目立つものだと実感しています。

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