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環境Q&A

東京都環境確保条例で工場と規定される事業場について 

登録日: 2006年01月19日 最終回答日:2006年01月19日 環境行政 法令/条例/条約

No.14228 2006-01-19 05:05:48 kan43

東京都の環境確保条例で認可・認定が必要とされる工場と規定される事業場として、条例別表1で
1 定格出力の合計が・・・略・・・製造、加工又は作業を常時行う工場
とありますが、この常時とは、どの程度の操業を指して常時というのでしょうか。
常時監視、常時接続とかいう言葉からだと24時間と読み取れてしまいます。今時24時間操業の工場なんてほとんどないと思うのですが。
具体的な数字とかご存知の方がいましたら、ご回答ください。よろしくお願いします。

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No.14231 【A-1】

Re:東京都環境確保条例で工場と規定される事業場について

2006-01-19 17:30:59 Dr.ゴミスキー

 難解な条文は、法律等の常です。この常時とは、その事業所の稼働時間から推測されるでしょう。

 8時間稼働ならば8時間程度の何割以内、10時間稼働ならば10時間の何割以内、と理解すれば良いでしょう。

 何割かは、東京都環境局の担当部局に問い合わせすることです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
おそらくそういうことではないかとは思っていましたが、具体的な数字が知りたかったのです。業種によって差はあるかもしれませんが。
やはり都に問い合わせるのが、手っ取り早いですね。

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