一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェストの処分担当者の件
登録日: 2006年01月19日 最終回答日:2006年01月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14227 2006-01-19 04:46:37 空
マニフェストの処分担当者は、何か特別な資格が要るんですか?どなたか教えて下さい。
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No.14400 【A-2】
Re:マニフェストの処分担当者の件
2006-01-27 10:20:35 法律は難しい (
OKです。ただし、マニフェストを業者に渡す人が自ら記入(&押印)することが原則です。
マニフェストにサインして発行するということの重みを忘れずに。
回答に対するお礼・補足
はい。ありがとうございます。大変勉強になりました。
No.14266 【A-1】
Re:マニフェストの処分担当者の件
2006-01-20 14:17:16 Geordi La Forge (
処分というのは、中間処理とか最終処分の話でしょうか?
であれば免許が必要です。
排出事業者のマニフェスト処理担当者と言うことなら、
1.特別産業廃棄物に当たるものなら、法律で規定された資格が必要です。
2.一般の産業廃棄物は、特に資格は要りません。ただし「やる気」「めんどくさくてもへこまない心」「違法性のあるものは処理させない勇気」は必要ですw
回答に対するお礼・補足
早速のご返答ありがとうございます。
あの、質問の仕方が悪かったようで申し訳ないです。
私は中間処理業者の者ですが、排出事業者(運搬業者)からマニフェストを受け取って「処分担当者」の欄に記載することになっていますが、その処分担当者は所属会社の人間であれば、誰の名前でもよろしいのでしょうか?もしくは、何か資格を持っている者の名前でなければいけないのでしょうか?後者であれば、何の資格が必要なのですか?
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