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環境Q&A

下水道法施工令第9条の5の3 

登録日: 2006年01月18日 最終回答日:2006年01月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.14213 2006-01-18 06:07:02 レオ

初めて質問致します。
今、とある食品工場の除害施設の設計をしております。それも10数年やっております。必要があって、改めて下水道法を確認したところ、下水道施工令第9条の5の3項 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 との記述の5日間の部分に初めて気づきました。恥ずかしながら今の今まで単純に1リットルにつき600ミリグラム未満 との解釈でおりました。実務もそれで支障が無かったのもあって。(赤面)
この5日間の意味ってどういう事なのでしょうか。どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。

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No.14215 【A-1】

Re:下水道法施工令第9条の5の3

2006-01-18 19:51:12

下水の水質の検定方法等に関する省令
(昭和三十七年十二月十七日厚生省・建設省令第一号)
第八条
二  生物化学的酸素要求量 規格(日本工業規格K〇一〇二 )二十一に該当する方法  をお読みください。
単純にいえば5日間の間に消費される溶存酸素量です。
時間が短ければ当然少ないですし、長ければ多くなります。
当然基準がなければいけないので5日に決めたわけです。
通常下水道に排出される場合にはBOD5日を使用するので規制値としては普段は気が付かないで分析機関に下水道放流とだけ伝えておけばこの公定法による分析を行います。
しかし分析に特に興味がある場合や標準活性汚泥以外の生物処理(例えばラグーンとか)をする場合にはBOD7日とか15日等必要に応じて使用する場合も有ります。
また逆にBOD15分(BOD5日の初期値)等の数値も有ればBOD1日で短時間の生物分解性を確認する場合も有ります。

回答に対するお礼・補足

早速、省令、規格調べてみました。
なるほど。BODの測定には当たり前に5日かかるものだとしか理解していませんでしたので。
大変理解が深まりました。ご回答誠にありがとうございました。

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