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環境Q&A

広域再生利用制度について 

登録日: 2002年12月18日 最終回答日:2002年12月19日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1414 2002-12-18 14:25:10 Try110

はじめまして、Try110と申します
広域再生利用制度についてご教授下さい。
1.対象は製品Aを加工しその端材が発生し、回収し再び製品Aに再生しないと認証されないのでしょうか(違う製品Bへ、転換しても認定されるのでしょうか)

2.現在、工場で発生した製品Aの廃棄物は、「組合」でマニフェストを発行して処理を依頼しています。もし、広域再生利用制度の認定が得られると、このマニフェストは不要となるのでしょうか?

3.製品Aを出荷し、T社で加工し、端材が発生した場合、それを回収するのが、もしT社で、当社へ運搬する(当社で一時保管し、組合で処理)なら、T社が認定の対象なのでしょうか?またこの際、当社は廃棄物の一時保管の許可は必要なのでしょうか(組合での処理はマニフェスト発行が基本です)

以上不明な点がありますので、ご教授頂ければ幸いです

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No.1420 【A-1】

Re:広域再生利用制度について

2002-12-19 21:34:09 北海道 / きた

3号による大臣指定は産業廃棄物管理票の交付を要しないとしてあります。
(管理票の交付を要しない場合)
令第8条の19 法第12条の3第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
五 第9条第二号又は第三号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
六 第10条の3第二号又は第三号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合

誰が指定を受けるのかについては知りませんが、次のHPなどから判断できませんでしょうか。

産業廃棄物広域再生利用指定関連
http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/index.html
産業廃棄物広域再生利用指定制度

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第3号及び第10条の3第3号に基づく再生利用業者の指定制度について」平成6年4月1日衛産第42号
環境省HPの法令から検索できます。


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