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環境Q&A

少量危険物取扱所防火責任者って、“法定管理者”なんですか? 

登録日: 2002年12月17日 最終回答日:2002年12月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.1412 2002-12-17 17:47:31 AK

 少量危険物取扱所防火責任者が法定管理者に該当するのかどうかチェックしています。
 インターネットであちこち調べて回ったんですが、さっぱり解答が見当たりません。
 どなたかご存じでしたら、宜しくお願いします!

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No.1425 【A-2】

Re:少量危険物取扱所防火責任者って、“法定管理者”なんですか?

2002-12-20 10:05:20 東京都 / KAN

きたさんの回答中の日本財団事業成果ライブラリーの記事の中にも
「市町村条例の規定を遵守」とありますが、

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1016
でもご紹介した
なおとさんの危険物取扱者 丙種 危険物に関する法令
http://village.infoweb.ne.jp/~naoto/sikakukikenhei1.htm
危険物の法規制の記事でも

指定数量未満の貯蔵・取扱いや少量危険物の貯蔵・取扱いとしての規制
は「市町村条例」によるとの説明があり、
少量危険物取扱所自体が消防法ではなく、
条例によって規定されるもののようです。

なお、危険物取り扱い関係は
行政的にいえば保安に関することですので、
所管である地元の消防署などにお聞きになるのが
一般的にはもっとも確実だと思います。

他には全国的な団体として

財団法人 全国危険物安全協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9番16号 日本消防会館5階
TEL. 03-3597-8393  FAX. 03-3597-8391
http://www.zenkikyo.or.jp/


危険物保安技術協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 秀和神谷町ビル1階
電話番号:03-3436-2351(代表)
FAX03-3436-2252(土木審査部、タンク審査部、危険物事故防止技術センター)
http://www.khk-syoubou.or.jp/
があり、

各都道府県の危険物安全協会
http://www.zenkikyo.or.jp/kenkiren/kenkiren.html
などもありますので、
こちらに尋ねてみてもいいかもしれません。

No.1422 【A-1】

Re:少量危険物取扱所防火責任者って、“法定管理者”なんですか?

2002-12-19 23:38:40 北海道 / きた

私も調べてみました。
少量危険物の届出書には責任者の記載はなく、消防計画には管理者等の届出規定があることから、少量危険物の保管には責任者設置の規定はないようです。ただし、条例により届出が必要なので、条例にその旨の規定をしている市町村がないともいえません。
したがって、消防計画による対象建築物であれば、防火管理者や防火担当責任者がこれに該当するかと思います。
http://lib1.nippon-foundation.or.jp/1998/0889/mokuji.htm
FRP造船業安全衛生・環境指導基準 日本財団事業成果ライブラリー
2. 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い
(1) 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準指定数量未満の危険物及び指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例の定めにより(法第9条の3)。
指定数量未満及び少量危険物の貯蔵及び取扱いをする事業場の事業者は、危険物管理担当者を定め、市町村条例の規定を遵守させなければならない。

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