一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定事業場に該当しない事故時の措置について
登録日: 2006年01月06日 最終回答日:2006年01月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.14053 2006-01-06 11:07:35 materials
特定事業場で有害物質、油が公共下水道に流入する事故が発生した場合の応急措置対応と、事故内容の届出が義務づけられましたが、特定事業場に該当しない事業場(飲食業及び医療施設等)の場合、どうの様な形で届出をさせたら良いのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
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No.14109 【A-2】
Re:特定事業場に該当しない事故時の措置について
2006-01-12 10:07:00 ねこ目蛙 (
そちらの地域での下水道条例において非特定施設からでも一定量以上の油を下水に排除することを禁じていますか?下水道法では非特定施設からの油分の排除を禁じてはいません。ですから下水道法上は事故とはなりません。
下水流出事故というのは事故責任者自身から申し出る、下水管理者が発見する、以外露呈しないと思うのですが、非特定施設であるところの個人医院・食堂から(普通に考えて)わざわざ流出の申し出はあるでしょうか?
そして、小さな個人医院や食堂から多寡の知れた量の有害物や油が流出しても下水管理者が気づくことはあまり考えられないのでは? つまり露呈しない、気づかない→事故が見えない→事故なんか無かった ということです。
事故内容の報告とはいったいどのような場合を想定してらっしゃるのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
再度、有難うごさいます。
No.14098 【A-1】
Re:特定事業場に該当しない事故時の措置について
2006-01-11 15:37:01 ねこ目蛙 (
もし下水道法(水濁法)でいう特定施設のことでしたら(一定規模以上の)飲食業は特定施設になりますし、(一定規模以上の)医療施設の厨房や洗浄施設も特定施設として規定されていますが・・・
方向性が全然違う返事だったらごめんなさい。
回答に対するお礼・補足
ねこ目蛙さん、教示ありがとうございます。下水道法や水濁法で規定されている特定施設ではなく、大衆食堂や個人病院です。何か、また分かりましたら教示お願いいたします。
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