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環境Q&A

廃棄物処理手数料について 

登録日: 2005年12月21日 最終回答日:2005年12月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.13923 2005-12-21 01:44:54 イーモリサン

 水道料金や自動車税等、また、自治体の施設使用料ついて、予納金の制度が設けられていますが、廃棄物の処理にかかる手数料について、予納金制度を設けることは可能でしょうか。また、実際に廃棄物処理料に予納金制度を設けている自治体はありますか。どうぞよろしくお願いします。

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No.13989 【A-2】

Re:廃棄物処理手数料について

2005-12-26 21:34:26 Dr.ゴミスキー

 回答のお礼に記述されているとおり、「予納」制度は、法律や条例に基づく行為です。

 予納制度は料金を前払いしていただく代償としての割引する制度でもあります。

 廃棄物に関しては、地方自治法及び廃棄物処理法にもその様な制度を明記していません。

 地方公共団体が条例を制定しないと運用できないと理解していますが、質問の真意を知りたいです。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございました。
 今回、廃棄物処理手数料を例に挙げて質問をさせていただきましたが、自治体が徴収する手数料や使用料について、法令等で規定のないものについても、条例で規定することで、事前に「予納」という形での徴収が可能となるのか、特に、廃棄物処理手数料のような、搬入の実績がないことには債務の確定ができないものについても果たして可能であるのかという部分について、調べていました。もう少し、法令等の解釈も含め、調べてみたいと思います。

No.13931 【A-1】

Re:廃棄物処理手数料について

2005-12-21 17:56:43 Dr.ゴミスキー

 お尋ねの概念は、行政用語を整理しなければならないでしょう。

 水道料金は使用量に対する水道法に基づく料金です。他方、自動車税は税金です。また、廃棄物に関する手数料は、色々と議論(違法行為等)を呼んでいますが、地方自治法第227条に基づく手数料です。

 手数料は、1件(回)に付○○円などと定額制です。

 同じ様に感ずるかも知りませんが、全部内容が違いますので、それを、「予納金制度」と言う概念で一緒に説明することは出来ません。

 廃棄物の手数料の運用に関して「予納金制度」で運用しているケースは皆無でしょう。

 実例があるならば、私も知りたいです。

回答に対するお礼・補足

 初めて投稿させていただきましたが、早々にご回答いただきありがとうございました。
 ご教示いただいたとおり、「予納金」といっても、内容はそれぞれ異なっていますが、「自動車税」は、「地方税法」、「破産予納金」は「民事再生法」といったように、それぞれ関係法令で定められているものでなければ、「予納」という方法を導入できないのではないかと感じております。しかしながら、現在のところ、いろいろ調べてはいるのですが、この点についての明確な裏付けができずに悩んでいるところです。
 引き続き、「予納」に関し、ご存知の点がございましたら、ご教示よろしくお願いします。

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