一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

中間処理後は? 

登録日: 2005年12月14日 最終回答日:2005年12月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13804 2005-12-14 01:45:39 ごみみ

排出事業者は無償の場合、リサイクルしようとする者(許可等はなし)にゴミを引き渡すことができないことを聞きました。

1)中間処理業者は、排出事業者から受け取った物を、無償でリサイクルしようとしている者に提供できるのでしょうか?

2)中間処理業者は、排出事業者から受け取った物を、処理せずにそのままの状態でリサイクルしようとしている者に提供できるのでしょうか? (リサイクルの性質上、処理する必要がない場合です)


以上、教えていただきたくお願いします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.13853 【A-1】

Re:中間処理後は?

2005-12-16 11:35:53 関西ISOシニアコンサルタント

>排出事業者は無償の場合、リサイクルしようとする者(許可等はなし)にゴミを引き渡すことができないことを聞きました。
>
>1)中間処理業者は、排出事業者から受け取った物を、無償でリサイクルしようとしている者に提供できるのでしょうか?
>
>2)中間処理業者は、排出事業者から受け取った物を、処理せずにそのままの状態でリサイクルしようとしている者に提供できるのでしょうか? (リサイクルの性質上、処理する必要がない場合です)
>
>
>以上、教えていただきたくお願いします。

●回答(関西ISOシニアコンサルタントネットワーク村上和隆)
状況にもより一概には言えませんが、物自体は無償でも運搬料金はかかりますので有償扱いとみなされます。そうすると廃棄物ゴミと定義できますので法律上の許可のない者に運搬やリサイクル処理を委託することはできないと思います。法律に対して無難なやり方は、有価物として売るという形であれば、法律上は、ゴミではないので、許可のない者にも提供は可能ということになります。
以上は厳密な解釈ですので、法の精神から「適正なリサイクル」がなされていれば、それなりにやり方はあると思います。法の真の目的は、不法投機や不法処理防止なんですから。ゴミというのは排出者がゴミと定め運搬及び処理をしないうちは資材と見ることができるのですから。それなりにやり方はあると思います。
1)、2)については、処理委託契約書できちんとどの住所のどういうところで、どうリサイクル処理するかが明確にしておき、かつそれが適正なものであれば問題ないように思います。
以上は私見ですので、信用のおける廃棄物業者さんなどともご相談下さい。

総件数 1 件  page 1/1