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環境Q&A

消防・高圧ガスの看板について 

登録日: 2005年12月06日 最終回答日:2005年12月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.13669 2005-12-06 11:13:22 台形

 掲題の件につきましてご教授願います。
 工場の門などに「危険物製造所」「危険物一般取扱所」
「高圧ガス製造所」などの看板が設置されているのを見かけ
ますが、この設置は消防法や高圧ガス保安法で義務付けられ
たものなのでしょうか。
 宜しくお願いいたします。

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No.13734 【A-3】

Re:消防・高圧ガスの看板について

2005-12-08 22:21:15 東京都 / こん

 危険物についてはそうです。製造所等の範囲がその建物であればその建物の見やすい位置ということになります。
 高圧ガスの方は経験がなく、手元に法令集もなくてすみませんが、施行規則の方で、事業所の外から見える場所となっているかもしれません。

回答に対するお礼・補足

こん様ご丁寧な対応ありがとうございました。また、返事が遅くなりまして申し訳ありません。
私の方でも調べた所、高圧ガス製造所においても必要であることが記されておりました。ただ、弊社(冷凍機械)のような製造所では現場に表示があれば良く、門の表示は必要ないことも判りました。どうもありがとうございました。

No.13690 【A-1】

Re:消防・高圧ガスの看板について

2005-12-07 00:21:25 東京都 / こん

結論としては法律による義務で、様式も決まっているはずです(正確には施行令など)。高圧ガスについては確認していませんがそのはずです。

回答に対するお礼・補足

こん様、回答ありがとうございます。一点判らない部分として、施行令中の第九条第一項第三号「三  製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 」という一文が門に相当すると考えれば宜しいのでしょうか?建て屋自体に看板を掲げればよいとの解釈もできると思うのですが・・・。

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