一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCBの環境影響の範囲(広がり)ご教示ください
登録日: 2002年12月07日 最終回答日:2002年12月24日 環境一般 環境アセスメント
No.1366 2002-12-07 14:57:01 松つあん
我社ではPCB使用機器を所有しており昨今精力的にPCB廃棄物を、撤去廃棄(保管)しております。この際運搬移動をすることがありますが、飛散させたり、水系、土壌などにこぼしたりした場合の環境への影響及び汚染の広がりなどに関してご教示ください。
@飛散させた場合の気中への広がり方・影響
Aこぼした場合の水中や土壌への広がり方・影響
B作業上の安全関係
これらに関して文献(ホームページでも結構)等ありましたらご教示ください。
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No.1434 【A-2】
Re:PCBの環境影響の範囲(広がり)ご教示ください
2002-12-24 13:51:25 ぷらむ (
>こぼした場合の水中や土壌への広がり方・影響
英語ですが、カナダの大学の生物学のページ
http://www.inweh.unu.edu/biology447/modules/intro/assignments/Introduction2a.htm
にPCBの一般的な広がりに関して記されています。
このページによると、海中のPCBは、大気を通して移動してきた割合がほとんどとあります。水環境中では、河川などを通して、PCBそのものが移動するほか、粒子への溶解・吸着を通して最終的には底に沈殿していくほか、再度蒸発して大気を移動するとあります。
土壌では、土壌のもつ吸着性の高さ及び植物からの吸収が少ないためPCBは移動することなく土壌に残ることが多く、一部蒸発によって大気に取り込まれ、移動するとあります。
動物への影響では、水環境由来のPCBの影響が直接的にも間接的にも大きく、水中微生物をとおし、魚や大型動物へ濃縮されていく、とあります。
※誤訳があったら、ごめんなさい!
>作業上の安全関係
PCB廃棄物の運搬は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物処理基準に従って行います。管轄の県・市によっては、この一般的な基準以外に、規制を設けている場合もあるようです。管轄によっては、事前に運搬計画などの提出を要するようです。それ以外に、PCB特別措置法による保管場所の変更届も必要です。管轄にお問い合わせをされるのが一番だと思います。
参考:国際化学物質安全性カードのPCBのシートです:
http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj/icss0939.html
ILOによる一般的な取扱事項がかいてあります。
参考:特別管理産業廃棄物の収集・運搬,処分の基準
http://www.houko.com/00/02/S46/300.HTM#006-5
とにかく、こぼさない、こぼしてもすぐに残さず回収するのが一番のようです。
回答に対するお礼・補足
英文まで訳してくださってありがとうございました。大変参考になりました。
ところでPCBの収集運搬はまだ法整備がされていないようですが(許可業者もいない)、廃棄物としての移動でなければ自社運搬できるようです。管轄によっては、事前に運搬計画などの提出を要する・・・とのことですね。早速役所に問い合わせて見たいと思います。
詳細調査頂きありがとうございました。
No.1381 【A-1】
Re:PCBの環境影響の範囲(広がり)ご教示ください
2002-12-10 22:27:52 きた (
どなたかが答えられるかと思いますが、私がよくアクセスしたHPは、ご存知かもしれませんが、
http://www.pcb.jp/main.html
環境汚染物質であるPCB(Poly Chlorinated Biphenyl ;ポリ塩化ビフェニル)の適正管理・処理のためのポータルサイト。個人運営のホームページです。
です。原因は異なると思いますが、
「調査結果の評価(1996.12.10 中央環境審議会環境保健部会化学物質専門委員会)」で
「コプラナーPCBsの環境残留はPCB製品からの環境放出に由来すると考えられており、PCBは既に昭和47年に使用が中止され、昭和49年6月には化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定されるとともに、平成4年7月には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく特別管理産業廃棄物に指定されていることから、その汚染の拡大の可能性は少ないと考えられるが、かなりの濃度レベルで検出されているため、調査地点を増やした上で、今後とも引き続き汚染状況を調査し、その推移を追跡して監視することが必要である。」とあります。
回答に対するお礼・補足
種々ご教示ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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