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環境Q&A

不法投棄による環境への影響は 

登録日: 2002年12月07日 最終回答日:2002年12月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1358 2002-12-07 06:07:32 千葉助

 不法投棄がいいという意識での発言ではないのですが、誤解される可能性があるのではじめにお断りさせてください。
 
 環境問題の中の不法投棄を勉強していて、不法投棄って環境に何が悪いんだろう?ってわからなくなってしまい、こまっています。
 不法投棄量の現状は瓦礫や木くずなど環境衛生、ひいては国民健康に影響すると発想しにくいものが大半を占めていますよね。実際問題何が環境に悪いんでしょうか??
 廃油(331.2d)や特管産廃(81d)などの全体の1%以下のものたちだけが環境や人体に有害なんですか??

 変な質問をしてしまって申し訳ありません。

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No.1372 【A-2】

Re:不法投棄による環境への影響は

2002-12-09 20:51:46 北海道 / きた

鋭い問題意識だと思います。お答えになった方もさすがです。
調べて見ましたら、第6版(昭和61年)の廃棄物処理法の解説に、
「[趣旨]1 本条は、投棄の禁止に関する規定である。これに相当する規定は、旧清掃法第11条にもあったが、これが特別清掃地域及び季節的清掃地域の清潔の保持を目的とするものであったのに対し、本法第16条の規定は、地先海面を含むわが国の国土の全域において、生活環境を保全するという見地から、一般廃棄物及び産業廃棄物の投棄を規制しようとするものである。」
とありました。第16条には直接には環境保全の目的とは記載されていないので、運用としては「みだりに廃棄物を捨てた」ということだけが要件ですね。
適正な「投棄」はないということからか「投棄の禁止」となっています。
環境保全の支障について、廃棄物の種類や場所により刑の軽重を定める規定をするようになりましたが、かえって処罰が困難になったのか、一律で分かりやすい条文に変えられています。難解な廃棄物処理法を運用するには一律として、刑の軽重は実際の裁判で行うことが現実的だったのでしょう。

例:昭和61年ころの規定(投棄禁止)法第16条 何人も、みだり廃油、第12条第5項第1号に規定する産業廃棄物その他の政令で定める産業廃棄物を捨ててはならない。
2 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
 一 第6条第1項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)を捨てること。
 二 第6条第1項に規定する区域以外の区域内における下水道又は河川、運河、湖沼その他の公共の水域に一般廃棄物を捨てること。
 三 第6条第1項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物(前条に規定する産業廃棄物を除く。)を捨てること。

また、不動産侵奪罪と投棄の禁止が重なりあうこともあり、必ずしも環境保全のための罰則とはいえません。秩序罰的性格や財産保全の性格もあると考えています。
環境保全については、措置命令等の規定もありますので、投棄の禁止だけで対応しているわけでもありませんが、直罰という面がとても重要なのです。このような面から、焼却の禁止の規定も定められました。

No.1369 【A-1】

Re:不法投棄による環境への影響は

2002-12-08 13:03:49 大阪府 / ひげ

 
ご質問の主旨よく判ります。
すでにご存知でしょうが、法的根拠には
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
の16条には「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」
とあり罰則は「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金」
が科せられます。(平成12年10月1日改正)
【特定家庭用機器再生商品化法】所謂家電リサイクル法。
【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】こちらは建設リサイクル法と呼ばれているもの。
各市町村が定める【環境美化条例】などが挙げられます。

上記により不法投棄は「環境犯罪」と呼ばれる立派な犯罪行為であり最近では人工衛星を使った取締り監視体制も実用化されつつあります。
確かにご指摘の通り、総数量から見れば直ちに人体に影響を与えるような廃棄物は極少量でしょう、ですが廃棄現場を詳細に観てみると医療廃棄物、農薬、燃料ガス、石綿など極めて少量でも危険な物が混入している事も多いのです。
もう1つの観点は、人々の規範意識=モラルの問題です。
美しい郊外の空き地も直ぐにゴミの山と化してしまう現実があります、環境に悪いと云う点からはむしろこの景観上の問題の方が重大では無いかと思うのですが。
ちょっとした廃棄物が野生生物を脅かしている事も多々有ります、川や海に投棄されているビニール袋や釣り糸等で餌と間違えて飲みこんだり足に絡まったり、皆さんご存知のような被害が未だに発生しています。
不景気なので廃棄物処理に金を廻せないという切実な状況の中、法律の罰則を強化するだけで終わらず不法投棄の無い美しい環境がいかに重要か広く国民に啓蒙する事が大切だと思います。

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