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環境Q&A

劇物保管について 

登録日: 2005年11月29日 最終回答日:2006年02月02日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.13574 2005-11-29 03:47:52 劇物保管者

教えてください。

劇物倉庫には鍵が必要、また壊れたり、漏れた場合に浸透しないものであること等を聞いたことがあります。表示も必要ですよね?

劇物保管庫について、構造上の基準として具体的なものはあるのでしょうか。例えば、保管庫は金属製でなければいけない等。

よろしくお願いします。

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No.14519 【A-2】

Re:劇物保管について

2006-02-02 18:36:20 inoino

病院に勤めております。
当院では劇毒物用に収納棚を購入しております。
法的な要求事項を満たすため以下のような対応をしております。
盗難を防ぐため鍵付でスチール製。
スチール製なので、中身が見えないこと、壊れにくいという特徴があり、盗難予防につながります。また、漏洩したときにも漏れにくいと思われます。
転倒防止として収納棚は床に打ち付けて固定しています。また、容器は浅い箱に入れておくと転倒防止に役立ちますし、転倒しても漏れにくいです。容器の高さの半分くらいの箱が便利です。1つの箱にどれくらいの容器を入れておくかはそれぞれの工夫でしょう。
この収納棚(庫?)はイトーキで購入したと記憶しております。床へ打ち付けることを前提として設計されたものだと聞いています。
また、漏洩時に対応できるよう、吸着シートを用意しておくと安心です。マスクなども用意して、揮発性の物質への対応をしておくとより安心です。まず、揮発性のものがないか?生身で回収作業をして問題ないかを調べることが前提です。
表示は法律通りです。劇物なら白地に赤文字で「劇物」です。

No.13577 【A-1】

Re:劇物保管について

2005-11-29 16:38:35 行政書士001

>これは毒劇物取締法の抜粋です。
(毒物又は劇物の取扱)
第十一条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(毒物又は劇物の表示)
第十二条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一  毒物又は劇物の名称
二  毒物又は劇物の成分及びその含量
三  厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
>保管品目が不明ですが毒劇物については、消防法、廃掃法、条例に関連するものもあり注意が必要です。
何を、どれぐらい保管する場合の必要事項を行政庁に問い合わせたほうが無難です。

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