一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェストの記載事項について
登録日: 2005年11月25日 最終回答日:2005年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13530 2005-11-25 02:11:59 旅人
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の、第十二条の三に書かれているマニフェストについての法定記載部について、排出者・収集運搬業者・処分業者の記載する部分を教えて下さい。
「その他環境省令で定める事項」の出典でも結構です。
よろしくお願いします。
総件数 4 件 page 1/1
No.13937 【A-4】
Re:マニフェストの記載事項について
2005-12-22 11:16:05 旅人 (
No.13726 【A-3】
Re:マニフェストの記載事項について
2005-12-08 15:53:32 旅人 (
No.13541 【A-2】
Re:マニフェストの記載事項について
2005-11-25 17:11:58 こてつ (
実際のマニフェスト票を見れば、簡単にわかると思います。また、全国産業廃棄物連合会でマニフェストがわかる本というものを発行してますので、参考にされるといいですよ。
回答に対するお礼・補足
マニフェストに色を付けてみました。
記入必要個所は分かりました。
ただ法律の理解の仕方が読みにくかったです。
省令に定めるとは、施行規則に書いてあるという意味だとは知りませんでした。
ありがとうございました。
No.13532 【A-1】
Re:マニフェストの記載事項について
2005-11-25 14:45:27 こてつ (
(管理票の記載事項)
第八条の二十一 法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号
2 管理票の様式は、様式第二号の六によるものとする。
法12条の3に、排出事業者が管理票を交付するとなっていますので、上記は排出事業者が記入するものと考えます。
(運搬受託者の記載事項)
第八条の二十二 法第十二条の三第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 運搬を担当した者の氏名
二 運搬を終了した年月日
三 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
(処分受託者の記載事項)
第八条の二十四 法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、処分を担当した者の氏名及び処分を終了した年月日(当該処分が最終処分である場合にあつては、これらの事項及び当該最終処分を行つた場所の所在地)とする。
なお、現在では運搬担当者及び処分担当者の欄には、所属する会社名及び氏名を記入する事となっています。
回答に対するお礼・補足
さっそくの回答どうもありがとうございました。
法律・政令・省令の関係が分かってきたような気がします。
ただ、内容を理解するには少し読みにくいかもしれません。
総件数 4 件 page 1/1