一般財団法人環境イノベーション情報機構
化審法の少量新規
登録日: 2005年11月21日 最終回答日:2005年11月21日 環境行政 その他(環境行政)
No.13475 2005-11-21 11:09:54 営業マン
表題の件で質問をさせて下さい。
これまで少量新規物質については、4〜3月の1年間で、1トン未満しか製造できないとの認識でおりましたが、販売量についても同様の制約を受けるのでしょうか。
製造量は1t未満で、販売量は1t以上という事は可能なのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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No.13485 【A-2】
Re:化審法の少量新規
2005-11-21 19:16:03 無鉄砲 (
11年後にそれまで貯蔵した10トンを一気に販売しても、今のところ、化審法違反にはならないようです。
回答に対するお礼・補足
こん様、無鉄砲様
よく分かりました。返信を有難うございました。
No.13482 【A-1】
Re:化審法の少量新規
2005-11-21 17:44:06 こん (
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