一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃処理の仲介者
登録日: 2005年11月14日 最終回答日:2005年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13329 2005-11-14 06:32:44 さき
以下の契約で国税上、問題になるか教えてください。
A社 収集運搬業
B社 収集運搬、処分業者
A社と営業窓口としての覚書を、
B社と収集運搬、処分の委託契約を締結。
支払いは営業窓口としてA社に。
理由として、B社はA社を営業窓口を条件にしている、また、B社に委託する方法しか現状は無いのです。
マージンに関しては未確認です。
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No.13458 【A-3】
Re:産廃処理の仲介者
2005-11-19 18:50:51 y/u (
@A社とは窓口業務に係わる契約の締結
AB社からは、契約書に基づいた処理費用を確かに
受け取ったという覚え書きを貰う。
確かに行政では、いやな顔をされますが、違法ではない
と考えています。
回答に対するお礼・補足
遅くなりましたが、ご回答有難うございます。
Aの覚書が必要ですね。検討します。
No.13387 【A-2】
Re:産廃処理の仲介者
2005-11-16 16:21:50 こてつ (
弊社は収集運搬業者ですが、処分の仲介も行っております。大きな理由は排出事業者と処分業者の〆日、支払日の関係です。
産廃業界の多くはは毎月末日締め、翌末現金払いとなっていますが、排出事業者、とくに製造業の場合は手形によす支払や、〆日や支払日が産廃業界と異なっている場合が多く、仲介者が排出事業者、産廃業者の支払(受け取り)条件に合わせるようにしています。
また、今回のさきさんの例もそうですが、代理店を紹介される事も多いです。大手の処分業者、とくにリサイクルとして廃棄物を受け入れているようなメーカーの場合、取引先を限定していることも多く、代理店との取引が必要となってきます。
過去にこのQ&Aにも多数こういった質問が寄せられていますが、そちらを参考にされてはどうでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございました。
3社による覚書はあるのですが、「営業窓口云々・・」
の内容です。仲介手数料の金額、%を明記したものにしようと思います。
No.13333 【A-1】
Re:産廃処理の仲介者
2005-11-14 21:11:55 排出者 (
弊社では直接契約・支払以外は違法と認識しています。
廃棄物処理については運搬・処分とも再委託が法律で認められているので運搬車が手配できない場合や、処理施設の定修時には再委託を承認しております。
そのような運用で対応が可能と思います。
この業務では、脱法的な営業を行う業者とは取引を行わない方が安全です。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
A社とも収集運搬委託契約を結ぶか、仲介を要としない処理業者を探すことにします。ただ、品目によって難しいのですが・・・
恐れ入りますが、勉強のために違法となる法的根拠(表現がおかしいかも)を教えて頂けますでしょうか。
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