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環境Q&A

教えて下さい!! 

登録日: 2002年12月01日 最終回答日:2002年12月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1321 2002-12-01 11:44:04 けこぼん

排出者責任・拡大生産者責任・状態責任 について詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。

総件数 5 件  page 1/1   

No.1365 【A-5】

Re:教えて下さい!!

2002-12-07 14:48:22 北海道 / きた

「排出」については誤解が多いので補足します。
 (目的)
法第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生及び処分等の処理をし、並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
とあります。廃棄物を事業場から外に出すことを抑制するものではないのです。
ゼロエミッションでいう排出はこの意味ではありません。廃棄物自体が生成しなければ再利用など考える必要がないのですから、廃棄物対策としてあるものです。
たとえば、次のような間違いに近いものがあります。
  ○○県廃棄物処理に関する指導要網
 (定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (2) 事業者 事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者をいう。
→生じた廃棄物を(事業場)から排出する事業者なのでしょうか?そうでなければ、「廃棄物を生じる事業者」といったほうが正確ではないでしょうか。


回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなってしまいすみませんでした。
詳しく教えていただきとても助かりました。
これでレポートも書けます。
本当に有難う御座いました。

No.1339 【A-4】

Re:教えて下さい!!

2002-12-05 07:27:13 北海道 / きた

状態責任については、次にありました。
http://www.gepc.or.jp/public/3-7.html
土壌環境センター
−草案− 土壌環境保護法(連邦議会は連邦参議院の承認により以下の法案を決定した)ドイツ連法共和国
http://www.obuchiyuko.com/gijiroku/giji05.htm
第154回国会 衆議院 環境委員会議録 第6号
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jiban/bukai4kai/gijiroku.htm
廃棄物処理法では、建物等の管理者(所有者等)の清潔の保持という義務規定がありますが、これに近いものではないでしょうか。新たに土壌汚染対策に取り入れたものと思います。

No.1338 【A-3】

Re:教えて下さい!!

2002-12-05 07:03:39 北海道 / きた

拡大生産者責任についてはよく分かりませんのでHPの記事を参照してください。
http://www.kcn.ne.jp/~gauss/b/epr.html
毎日新聞
http://research.mki.co.jp/keyword/epr/EPR.htm
三井情報開発(株)総合研究所
http://seminar.econ.keio.ac.jp/yamaguchi/
山口研究会
しかし、特定の法律の中で定義されるものではないようですので、人により法令によりいくらかの違いがあるのかもしれません。
拡大生産者責任という用語からみると、排出者責任とは使用者責任のことになります。着眼点が異なるのです。したがって、拡大生産者責任が具現されても、別物である排出者責任は法令上残ることになると考えています。

No.1333 【A-2】

Re:教えて下さい!!

2002-12-04 18:51:52 東京都 / 君山銀針

拡大生産者責任(EPR)については
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=67&sch_serial=90#90 や
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=92&sch_serial=112#112
で紹介したOECDガイドラインを読むとひととおりのことはわかります。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなってしまいスミマセンでした。
とても助かりました。
有難う御座いました。

No.1328 【A-1】

Re:教えて下さい!!

2002-12-03 20:08:11 北海道 / きた

レスポンスが遅いようですから、確認している排出者責任について書き込みます。
排出者責任とは、公害一般におけるPPPの原則(汚染者負担の原則)だといわれています。しかし、実態は、廃棄物処理法改正による産業廃棄物の処理責任をいいます。
排出者というのは、実際に即していうと廃棄物を生じた時点での占有者(民法上の意味ではない。)をいいます。廃棄物でなかった時点(直前)での占有者のことです。排出には「生じた」という意味と、他の公害法でのように「事業場から出す」という意味の二重に用いられますので混乱を生じることがあります。
排出者責任とは、一義的に廃棄物を生じた者に処理責任があるという原則です。
しかし、これでは罰せられない者もでてきますから、「何人も」という罰則規定で排出者責任以外の責任を付加しています。また、リサイクル法では製造者等にも責任の配分をする例が増えています。

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