一般財団法人環境イノベーション情報機構
不法投棄場所の法的解釈について
登録日: 2005年11月02日 最終回答日:2005年11月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13106 2005-11-02 03:50:22 michi
不法投棄場所の修復施設として、水処理施設等を計画する場合に、法的な適用は何に基づくことになるのでしょうか。
本来は、最終処分場ではないが、廃棄物処理法の適用でしょうか。水処理施設は、排水基準で流してよいものなのでしようか。よろしくお願いします。
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No.13165 【A-4】
Re:不法投棄場所の法的解釈について
2005-11-06 20:09:39 万田力 (
「法的な適用」という言葉をどのように考えておられるのか分かりませんが、水処理施設等を必要とするような場合に求められる 「法的」な対応は撤去です。
>本来は、最終処分場ではないが、廃棄物処理法の適用でしょうか。水処理施設は、排水基準で流してよいものなのでしようか。
本来最終処分場でないのであれば、そこに設置された水処理施設に廃棄物処理法は適用されません。
他の方もおっしゃられていますが、質問の意図がよく分かりません。
このような問に一般論として答えることはとても難しいと思いますが、現実の問題としての相談であれば、もう少し詳しい情報を書くべきでしょう。
No.13163 【A-3】
Re:不法投棄場所の法的解釈について
2005-11-06 18:21:34 東京都 / chekov (
質問に対するお礼を拝見しましたが、質問の意図が不明です。
特措法の適応についてお知りになりたいのですか?
No.13126 【A-2】
Re:不法投棄場所の法的解釈について
2005-11-03 09:43:42 Dr.ゴミスキー (
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
撤去しずに封じ込め等により、残置する場合です。
構造は、管理型最終処分場でしょうか。
管理型の水処理施設となると、排水基準の対応となりますが、もともと、最終処分場でないのに、その基準でよいのかな・・・
No.13119 【A-1】
Re:不法投棄場所の法的解釈について
2005-11-02 23:22:58 東京都 / chekov (
もし不法投棄であれば、「撤去」が原則ですので、水処理は、ありえません。廃棄物は、一般環境から隔離しなければならないことになっているからです。
不適正保管であれば、適正状態に復元し、その後、産廃処分場として運用されます。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
不法投棄場所で、撤去に期間を要する場合など、
なんらかの対策が必要な場合を想定しています。
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