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環境Q&A

油の再生工場について 

登録日: 2005年10月26日 最終回答日:2005年10月28日 エネルギー 省エネルギー

No.12996 2005-10-26 05:32:24 take

会社敷地内の建物(プレハブ)内で、汚れた切削油(第4類第3石油類)の再生をしています。
元々は、ドラム缶一本分貯まったら再生して別のドラム缶に入れていたのですが、再生した油を入れるタンクを800L入る物に換えました。

この場合、消防法のどの部分にかかるのでしょうか?
やはり、申請等が必要ですか?
また、新油と再生油では消防法上扱いは違ってきますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、教えてください。m(_ _)m

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No.13024 【A-2】

Re:油の再生工場について

2005-10-28 15:46:29 こん

危険性が高まるから法律で規制されていると考えるのが良いと思います。
 第3石油類は水溶性か非水溶性かで異なりますが、指定数量は前者が4kL、後者が2kLです。その5分の1の、800L、400L以上だと少量危険物としての届出が必要になります。水溶性であっても、そのタンク以外に再生前の油や未使用のものもお持ちでしょうから、おそらく届出が必要と思います。
 建物の構造などによって違う場合もありますので、届出方法も含めて消防に相談してください。
 区分けは水溶性と引火点で決められます。再生油が水で薄まっている場合など違う事もありますが、同じことが多いと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
未使用の油については、別に危険物貯蔵庫に保管してあります。
中身は非水溶性で、水で薄まる事はありません。
800Lも貯める事は無いと思いますが、やはり消防署に相談した方が間違い無いみたいですね。


No.13011 【A-1】

すいません、回答ではありませんが

2005-10-27 20:21:07 環境管理部員

 ご無事ですか?
 知らずに法律を破ったって、謝れば良いですよ。
 アースとってますか?
 換気はしてますか?
 近くに発火源はありませんか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
今のところ無事です。(笑)
換気と発火源は大丈夫ですが、アースが無いようです。
至急、対処します。

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