一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物としての分類
登録日: 2005年10月26日 最終回答日:2005年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12989 2005-10-26 09:02:43 一市民です...
お世話になります。
以下のものを廃棄物として分類するとどの品目になるのでしょうか?
@汚染土壌
(土壌は廃棄物ではないですが、廃棄物として処分する場合を想定)
A過去の地盤改良で地中に造成した固化体(改良体、セメント固化物、ソイルセメントなど)を撤去して粉砕したもの。
(性状は通常の土壌と変わりません)
B地中に埋設されていたコンクリート製の基礎を破砕・粉砕したもの
(骨材とセメント成分に由来する微粉となり、また再生砕石としては使用できないものを想定)
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No.13007 【A-3】
Re:廃棄物としての分類
2005-10-27 17:26:22 ジオドクター (
>以下のものを廃棄物として分類するとどの品目になるのでしょうか?
>@汚染土壌
>(土壌は廃棄物ではないですが、廃棄物として処分する場合を想定)
分析して特別管理に該当しない場合、「汚泥」で受け入れてもらいます。また、該当する場合は特管で処理します。
>B地中に埋設されていたコンクリート製の基礎を破砕・粉砕したもの
>(骨材とセメント成分に由来する微粉となり、また再生砕石としては使用できないものを想定)
「建設廃材」がなければ「がれき類」に相当するものと考えます。
2については性状がよくわからないため不明ですが、性状が土壌とのことであれば「汚泥」で受け入れ可能かもしれません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
No.13001 【A-2】
Re:廃棄物としての分類
2005-10-27 08:16:09 K (
>(土壌は廃棄物ではないですが、廃棄物として処分する場合を想定)
「汚泥」として処分することも間々あるようです。
「管理を要する陸上残土」という項目を設けているところもあります。
(第二溶出基準を超えると特別管理産業廃棄物扱いになりますが)
>A過去の地盤改良で地中に造成した固化体(改良体、セメント固化物、ソイルセメントなど)を撤去して粉砕したもの。
>(性状は通常の土壌と変わりません)
「汚泥」か「がれき類」といったところでしょうか。
汚染がなければ「陸上残土」という項目で受け入れているところもあるようです。
セメント固化物やソイルセメントだと↓と同じような状態になっているかもしれませんね。
>B地中に埋設されていたコンクリート製の基礎を破砕・粉砕したもの
>(骨材とセメント成分に由来する微粉となり、また再生砕石としては使用できないものを想定)
「がれき類」ではないのでしょうか。
微粉までいくとちょっとわかりませんが。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
>「管理を要する陸上残土」 は独自の規定でしょうか?
No.12991 【A-1】
Re:廃棄物としての分類
2005-10-26 11:04:15 行政書士001 (
廃油まみれの土は、廃油の処理をすべきです。その点では土を汚染している汚染物質に該当する廃棄物になると思います、そして汚染物質の処理業者に委託すべきと思いますがどうでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
>汚染している汚染物質に該当する廃棄物 がよく理解できませんでした。
例えば、鉛で汚染されている場合、「鉛」はどの品目の廃棄物に該当するのでしょうか?
ただし、濃度は1%も無いでしょうから、性状はあくまでも土壌だと理解しておりますが...
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