一般財団法人環境イノベーション情報機構
六価クロム
登録日: 2005年10月20日 最終回答日:2005年10月21日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.12898 2005-10-20 09:05:31 EMS初心者
初めて質問させていただきます。
六価クロムは禁止物質であることの国内規制について、
文献やサイトがありましたらお教え下さい。
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No.12924 【A-2】
Re:六価クロム
2005-10-21 10:03:27 ちしゃ (
環境省「化学物質ファクトシート2004年版」
http://www.prtr-net.jp/
http://www.prtr-net.jp/fs2004/data/1-069.html
がおすすめ。
また、過去のQ&Aにも個々の化学物質についての情報の調べ方、
六価クロムについて、
情報がありますので検索機能を使ってみてください。
なお一般的に化学物質の性質など関連情報を調べるには
国立医薬品食品衛生研究所 個々の化学物質の情報検索ガイド
http://www.nihs.go.jp/hse/link/webguide.html
が便利です。
関係法へのリンクも載っていますし、
データベースによっては法規に触れているものもあります。
(過去の回答でも紹介しましたが、URLが変わっていましたので
改めてご案内させていただきます。)
回答に対するお礼・補足
ちしゃ様 ご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.12911 【A-1】
Re:六価クロム
2005-10-20 22:48:51 無鉄砲 (
で、「六価クロム」をキーワードとして法令用語検索すると、以下の24の法令が検索されます。
これ以外に、別の名称(重クロム酸とかクロム化合物)で記載している法令があります。
こんな一覧表がありました→http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-02/r03.pdf
排水基準を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
土壌汚染対策法施行令
土壌汚染対策法施行規則
船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
水道施設の技術的基準を定める省令
水質基準に関する省令
水質汚濁防止法施行令
水質汚濁防止法施行規則
鉱山保安法施行規則
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令
工場立地法施行規則
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
下水道法施行令
下水の水質の検定方法等に関する省令
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
回答に対するお礼・補足
無鉄砲サマ、沢山の回答ありがとうございました。
RoHS対応含め、今後の参考とさせていただきます。
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