一般財団法人環境イノベーション情報機構
専ら物についての関連質問
登録日: 2005年10月19日 最終回答日:2005年10月20日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.12885 2005-10-19 05:10:53 環境
#12870で行政書士001さんからの回答がありましたが、関連質問です。
@なぜ専ら物は古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維の4品目に限定さているのでしょうか?、これは東京都だけでしょうか?他府県の状況を調べていませんが他府県でも東京都と同様な見解なのでしょうか?
A専ら物について私見ですが「廃棄物」を「再利用目的」で受け入れ二次製品(再生製品)に加工するのであれば立派な「資源」であり、これを「専ら物」と解釈しておりますが間違いでしょうか。
B「専ら物」の解釈はともかく、4品目以外の廃棄物を再利用する方法はないのでしょうか、素朴な疑問をもっています。経済産業省は「資源有効利用促進法」を制定して、その活用を奨励しているのに・・・・・・・
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No.12894 【A-4】
Re:専ら物についての関連質問
2005-10-20 07:43:41 行政書士001 (
リサイクルできるものは廃棄物ではないか?これは再利用するというのは、一旦廃棄物になることを意味します。(その物を原料にせず、をそのまま使うのは再利用でなく、単なる利用です)
有償であれば廃棄物ではないか?排出者に負担がなければそうなりますが、処理法にもありますが、汚物は有償であっても廃棄物です。
汚物とは糞便のみならず、廃油(汚れた油)、汚泥(汚れた泥)も廃棄物です。但し汚水、汚染土は廃棄物になりません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12890 【A-3】
Re:専ら物についての関連質問
2005-10-19 23:08:55 JK (
http://www.env.go.jp/recycle/waste/hikkoshi/manual.html#33
引越時に発生する廃棄物の取扱いについて
これは、沿革的に法制定時以前から再生資源回収業者の手によって回収されてきている、古紙(紙くず)、くず鉄(古銅等を含む。金属くず)、空き瓶類(ガラスくず)及び古繊維(繊維くず)の4品目について、製品の原材料(古紙であれば製紙原料等)として再生利用を行う場合は市町村長・都道府県知事による個別の許可にかからしめなくとも適正なリサイクルが期待されるため、許可の対象から除外したものです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12888 【A-2】
Re:専ら物についての関連質問
2005-10-19 18:34:35 Dr.ゴミスキー (
昨今見掛ける廃品回収のスタイルの原型は、戦争中(手元に文献がありませんが、記憶では昭和18年前後)の東京は神田から始まっています。
このときの回収品目に先の4品目も含まれています。そして、それが業として確立されているために法的に配慮しているのです。
法的に配慮ということは、一地方の見解ではありません。東京都環境局の担当者(一見、廃棄物行政の専門家風ですが、主任試験導入後と清掃事業移管後は素人集団状態風)は、この様な事情を知っていませんので説明は一般的になっている筈です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12887 【A-1】
Re:専ら物についての関連質問
2005-10-19 17:40:50 まに (
再生利用が行われているものであっても,有価で売却できるもの以外は廃棄物に該当し,廃棄物の処理基準がすべて適用されます。「専ら物」については,既存の回収業者に対しては,処理業の許可が不要とされているものです。
少しは自分で検索して探してみましょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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