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環境Q&A

協定に書かれていないことの要求はできるか 

登録日: 2005年10月15日 最終回答日:2005年10月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.12815 2005-10-15 10:02:27 大道寺みのる

地元官庁と環境協定を締結しています。
最近県内で水質の協定違反会社があり、官庁の要求が過大になりました。
水質測定記録報告書のチャ−トから計算過程のバックデ−タを全部提出、測定器の汚れ等の、測定異常デ−タの詳細な理由書の提出などです。
立ち入りがあり、1日かけて行い、電卓で計算して四捨五入でないと指摘し、声を荒げて攻め立てます。
これは協定に書かれていないことです。
四捨五入にするか、切り上げか、切捨てか決められていません。詳細な報告書の提出も決められていません。
報告書作成手順の詳細は不明確で、官庁の指導も勉強会もなく、長年にわたり官庁は報告書を受付ていました。
企業は官庁が受付けていることは理由がなければ変えず、官庁の要求どうり行い、前任者の申し送りどうり報告行っていました。
協定違反の会社があり、新聞報道されて官庁が批判されたため、急に以前から決まっていたように言って要求するようになりました。
協定で義務付けられているのは、定められた書式の報告書の提出だけです。
当社は不正や改竄をしているのではなく協定値を厳守しているのですが、官庁担当者は県民や市民の目がある、議会から質問されるというのです。
水質デ−タの収集はシステム化されています。これを手作業で再集計を行うのは膨大な時間と労力が必要です。
官庁のやり過ぎという人がいます。
環境協定は地元官庁と当社社長が調印しますが、協定に書かれていない事まで要求できるのでしょか?

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No.12838 【A-4】

Re:協定に書かれていないことの要求はできるか

2005-10-16 20:38:36 Dr.ゴミスキー

 A−3の回答で「協定とは資質汚濁防止法でなく民事上のこととは気が付きませんでした。」とありました。

 確かに協定は民事上の契約ですが、行政は、無差別に協定を締結している訳ではありません。

 如何に出鱈目な行政当局(議会の存在と、顧問弁護士もいる筈)でも安易に協定を締結している訳ではないことを理解すべきです。

 協定締結行為の元は、関係法令の筈ですから、先に述べたように協定内容を精査し慎重に対処することをお勧めします。

 

回答に対するお礼・補足

ご指摘の点は重〃考えています。
風潮に流される指摘も大変勉強していると考えます。分かり易が、指摘の説明責任があり、合意のない民法上のことを・・・???  

No.12828 【A-3】

Re:協定に書かれていないことの要求はできるか

2005-10-15 20:35:42 排出者

>水質測定記録報告書のチャ−トから計算過程のバックデ−タを全部提出、測定器の汚れ等の、測定異常デ−タの詳細な理由書の提出などです。

日常的に計量管理を行い整理しておけばどうってことないレベルの事態です。今後は作業標準書や管理者を定めておけばよいと思います。

>電卓で計算して四捨五入でないと指摘し、声を荒げて攻め立てます。

四捨五入でデータ管理を強いるような人は全くの素人です。あまり気になさらないように。

>四捨五入にするか、切り上げか、切捨てか決められていません。

環境計量証明事業ではきちんと定めがあります。

>当社は不正や改竄をしているのではなく協定値を厳守しているのですが、官庁担当者は県民や市民の目がある、議会から質問されるというのです。

意地の悪い役人ほど素人の聞きかじりですから、論理的に対応すればそれでいいと思いますが。

>水質デ−タの収集はシステム化されています。これを手作業で再集計を行うのは膨大な時間と労力が必要です。

弊社もデータベース化してますが、Exelへの書き出しができるよう設計しました。ちょっとした問い合わせにはこれで十分対応できます。

>環境協定は地元官庁と当社社長が調印しますが、協定に書かれていない事まで要求できるのでしょか?

民事上の契約ですから御社の顧問弁護士とよくご相談いただければよいのではないでしょうか。抜き打ちでも立入は法律上拒めませんが、呼び出しには弁護士同行でしばらく対応することをお勧めします。
御社で計量証明事業登録して対抗することも考慮されたらいかがですか。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとう御座います。業務を整理し、論理的に対応しようと思います。
協定とは資質汚濁防止法でなく民事上のこととは気が付きませんでした。

No.12826 【A-2】

Re:協定に書かれていないことの要求はできるか

2005-10-15 19:25:22 Dr.ゴミスキー

 ご心痛を察します。法的根拠も大切ですが、協定書を細部までに査読下さい。
 
 協定書の最終項あたりに、[その他]事項があり、その条文に基づく拡大解釈の行為も多々見受けられます。

 ご質問の内容程度ならば、関係法律等を詳細に理解可能な人がいると堂々と反論できる内容とも察します。

 蛇足ですが、地元官庁という言葉に違和感があります。
 「官庁」とは国のことです。県や市町村は、「公」です。質問内容から察すると、知事か市長との協定と思われますが、如何でしょうか。

回答に対するお礼・補足

市役所と河川へ流す水で協定ですから「官庁」は間違でした。勉強になりました。
市役所は県に準じて協定を運用しているようです。

No.12824 【A-1】

Re:協定に書かれていないことの要求はできるか

2005-10-15 18:10:40 ロビーノ

心中お察し申し上げます。
何か問題が生じたら予防原則、安全サイドに振れる環境行政の典型例だと思いますが、根拠規定はあります。
(水濁法対象事業場でかつ、水質測定記録報告はCOD・窒素・りんについてだと仮定して書きます。)

水質汚濁防止法 第二十二条第2項により、必要な事項に関し、事業場に対して報告を求める事ができる、とあります。
立入調査もデータ報告も水濁法第二十二条が根拠規定です。協定は関係ありません。

自社測定報告は、かの虚偽報告問題により形骸化が指摘され、チェック機能としての効果が
疑問視されるようになりました。
チェック機能としての復権、虚偽報告を見逃さないためにも、第二十二条の適正な運用が
都道府県・水濁法政令市に求められています。

四捨五入の件については担当者に根拠を聞いてみるべきだと思います。
切り捨てを採用した場合、基準超過を見逃すことになり得るので、常識的には四捨五入か切り上げだと思いますが。

回答に対するお礼・補足

有り難うございます。
水質汚濁防止法の根拠は協定には関係がないことが分かりました。官庁には根拠を聞いてみます。
そうでないと、実行がうまく行きませんので。

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