愛玩動物の死体の焼却
登録日: 2005年10月10日 最終回答日:2005年10月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.12744 2005-10-10 01:38:13 エコカンチ
廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されている。しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないという。廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されている。
廃掃法第十六条第二項は、何人も廃棄物を焼却してはならないと述べている(例外規定あり)。したがって、平たく言うと、一般の市民は自分のペットが死んだ場合、それを自ら焼却してはならないが、業者が霊園事業として焼却する場合はこの限りではないと解釈される。
質問1
何故、動物霊園事業として動物の死体を処理する場合においては、動物の死体は廃棄物に該当しないのか?その根拠を知りたい。
質問2
何人も焼却してはならないのに、霊園事業者が焼却できるのは法の下の平等に反していないか?
質問3
廃棄物と解釈されない動物の死体を焼却する霊園事業としての火葬場(ダイオキシン特措法にも該当しない)の無秩序な建設を止めるよい方法は無いか?
質問に対するご回答ならびに質問文に事実誤認等ありましたら、ご指摘くださいますようお願いいたします。
No.12942 【A-12】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-22 00:38:14 循(じゅん) (
【国】
第161回国会 衆議院 質問答弁書
26 質問名「動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/161026.htm
参議院会議録情報 第162回国会 予算委員会 第7号:
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0014/16203080014007a.html
[質問者]風間昶議員
・ペットの死体に関する処理の基本的な枠組みについてはどう考えるのか
[答弁者]小池百合子環境大臣
・ペット動物の火葬、埋葬を規制する法律はない
・悪臭防止法の指定地域による臭気対策は可能
・一定規模以上の動物の死体を焼却する施設には大気汚染防止法が適用される
【自治体】
ペット霊園 条例 をキーワードに検索すると独自条例が複数見つかります
配慮事項、計画の周知などを指定しているようです。
【参考】
動物愛護管理法の改正に伴い、動物取扱業に関する基準や特定動物等に関する基準などについてパブリックコメントをかけています。
ただし、動物霊園事業はこの法律の対象となっていないようです。
環境省「動物取扱業、特定動物等に係る改正法の施行等の在り方に関する意見の募集について」
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6453
回答に対するお礼・補足
循(じゅん) 様
ご回答ありがとうございました。
国会での議論、また環境省が意見を募集していることについては全く知りませんでした。
とても参考になりました。
小池大臣の”悪臭防止法の指定地域による臭気対策は可能”という答弁に望みがあるかもしれないと感じています。
これから調べてみようと思っています。
どうも貴重な情報ありがとうございました。
No.12940 【A-11】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-21 22:30:09 万田力 (
> 有償取引に関しては、私と環境省は違う見解だと思います、
確かに、行政書士001 さまの見解は旧厚生省時代を含む環境省の見解とは違うようです。
他の方の質問に対しても、
> 廃棄物に該当する物は有償取引であっても廃棄物処理法の適用になる
と答えておられましたのを拝見して、公の解釈と私見とは明確に区別してコメントされた方が良いのではないかと感じておりました。
即ち、旧厚生省の外郭団体である日本環境衛生協会発行の「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」によると、こんさんもおっしゃられているとおり、「廃棄物の量の増大にととどまらず質的な多様化が顕著となってきたため、汚物という概念ではこのような事態への対応が困難となった。そこで本条は、ごみ、ふん尿等を『例示的に規定』し、汚物に加え不要物という概念で包括した廃棄物の定義を行うこととした。」と趣旨の説明があります。
そして、その解説で「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。『本条で規定している物は、一般的に廃棄物として取り扱われる概念性の高いものを代表的に例示し、社会通年上の廃棄物の概念規定を行ったものである。』したがって、例えばし尿であってもそれが原材料となって売買される場合には、そのものは廃棄物とは言えない。」としています。
さて、本論の「愛玩動物の死体は廃棄物か否か」ですが、旧厚生省の通知で「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(和52年7月16日付け環整第125号)」というものがあります。
字数の制限もありますので結論だけを引用すると、「照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」としています。
※(『 』)は小生の加筆です。)
回答に対するお礼・補足
万田力 様
いろいろご教示くださいましてありがとうございます。
大変参考になりました。
No.12937 【A-10】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-21 19:43:28 Dr.ゴミスキー (
現行法(廃掃法:昭和47年制定)の前の清掃法(昭和29年制定)第3条に「犬、ねこ、ねずみ等の死体」という文言があります。
この定義を理解すると、質問者の悩みが幾分解消されると勝手に思っています。
この条文に関連する法律(へい獣処理等に関する法律)も存在する模様です。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様
ご回答ありがとうございました。
「犬、ねこ、ねずみ等の死体」という文言だったんですね。
これだと「動物の死体」と表現するより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために管理すべきであるというニュアンスが強く出ているような気がします。
廃掃法は公衆衛生を問題としているのに、それとは関係のない人間の精神性を持ち込んで、動物の死体は廃棄物ではないと解釈したところにそもそもの問題があるように感じます。
へい獣処理等に関する法律というものがあるんですか。
知りませんでした。
早速調べてみようと思います。
いつも有意義なご指摘誠にありがとうございます。
重ねてお礼申し上げます。
No.12934 【A-9】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-21 14:58:25 こん (
やっぱり有償かどうかが重要なポイントで、汚物でも不要物でも無ければ廃棄物でないと言うことが可能と思います。
曖昧な法律が多いのは確かです。専門外の解釈ですみません。
回答に対するお礼・補足
こん様
ご回答ありがとうございました。
動物の死体は法文に例示されているように、明らかに廃棄物と解すべきだと思うのですが・・・・・。
弔いの気持ちがあるかないか(ペットの死体を処理することにはその気持ちがあるから廃棄物でないという解釈)は、後から付け足したこじつけ(?)のような気がしています。
人間の死体の処理には対応する法律がある、しかし、同じ弔いの気持ちを込めて処理するのに動物に対してはない、またその死体は廃棄物でもない。
ということで、残念ですが、結局なんにも対応する法律がないということらしいです。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
No.12929 【A-8】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-21 11:29:08 行政書士001 (
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」とは、
「粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体」は⇒汚物、不要物でなくても廃棄物。
「その他の汚物」は⇒不要物でなくても廃棄物。「不要物」は⇒粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物でなくても廃棄物。と解釈するのが法律の趣旨に該当すると思います(もちろん、気体状のものは含まれません)が、どうでしょうか?だから、廃棄物に該当する物は有償取引であっても廃棄物処理法の適用になると思います。有償取引に関しては、私と環境省は違う見解だと思います、でも有償に見せかけた取引が横行してるのは、これが原因だと思います。(曖昧な解釈ができる法令は多いですね)
回答に対するお礼・補足
行政書士001様
お返事ありがとうございました。
ご指摘されていることを私も感じています。
法文を素直に読めば「動物の死体」は、汚物や不要物でなくても廃棄物と解するのが自然のような気がします(素人判断ですけど・・・)。
法文を素直に解釈してくれて、動物の死体は廃棄物だという見解を出してくれたら問題は起きない(少しは対応もしやすくなる)のにと残念でなりません。
全国のあちこちでペット霊園に関する条例が作られていることを最近知りました。
条例が作られるということはそれだけペット霊園に関する問題も全国で起きているということだと思います。
残念ですが、私の住む市にはまだ該当するものがありません。
国による法文解釈が変更されるのは、どういう場合になされるのかわかりませんけど、一刻も早く見直してもらいたいものだと思っています。
またいろいろご教示ください。
ありがとうございました。
No.12864 【A-7】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-18 20:00:39 Dr.ゴミスキー (
ダイオキシン類の発生を危惧することは当然です。その立証のために取り組むことも大きな課題です。
例えば、死体を焼却のためのには、焼却炉が必要ですが、その焼却炉だけでも色々な規制があります。また、維持管理も大変です。
A−2の行政書士001さんの「同じように宗教行事である「大文字焼き」「キャンプファイヤー」」ですが、どちらかというと、現在は、民俗的な文化の継承としての視点からの行事として容認されているのです。
回答に対するお礼・補足
DR.ゴミスキー様
ご指摘ありがとうございます。
いろいろ手はないかと調べていますが、良いアイディアが浮かばないというのが現状です。
焼却炉についても、ダイオキシン特措法と廃棄物処理法を調べて、あーあだめだとわかってからは、それ以降調べていませんが、ご指摘にしたがい、さらにほかの可能性がないか調べてみようと思います。
勉強する中でまたおたずねさせていただくことがでてくるかもしれませんので、そのときはどうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
No.12806 【A-6】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-15 01:05:36 万田力 (
まさしく宗教上の行為であり、そして、「汚物又は不要物」ではありませんので、死体と一緒に燃やして差し支えありません。(「燃やす」と「焼却」とを使い分けていますが、その理由がお分かりでしょうか?焼却とは「焼き捨てる」即ち「汚物又は不要物」を処分するときに使う言葉と理解しているからです。)
Dr.ゴミスキー 様
> 行政は、法的見地から建設の中止を求めることはできないと述べることも・・・・・仕事です。
> 申請する側も法律を無視して事業化しませんので当然の結果とも思います。
> 法に基づき手続きされた事業でも撤退のケースも多々あります。
> 撤退させる方法は、その状況状況なので活字でお伝え出来ないのが残念です。
おっしゃられるとおりです。(「ケースバイケース」でなく「その状況状況なので」というのがいいですね。)
回答に対するお礼・補足
万田力 様
ご教示誠にありがとうございました。
建設も止められないし、副葬品なども燃やせる・・・・・となると、今のところは打つ手なしといった感じがしています。
建設は仕方ないとあきらめて、いかに運転・管理をしっかりやってもらうかということに軸足を移して対応していくしかないのかもしれません。
たびたびのご回答ありがとうございました。
No.12797 【A-5】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-14 20:18:12 Dr.ゴミスキー (
申請する側も法律を無視して事業化しませんので当然の結果とも思います。
しかし、法に基づき手続きされた事業でも撤退のケースも多々あります。
その撤退させる方法は、その状況状況なので活字でお伝え出来ないのが残念です。
また、この「環境Q&A」はその様な場でも無いとの意見も有りますのでさし控えます。
回答に対するお礼・補足
DR.ゴミスキー様
ご回答ありがとうございました。
方法そのものも是非お聞きしたく思いますが、そういう場ではないということですので、残念ですが仕方ありません。
重ねてお礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
No.12786 【A-4】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-14 07:18:36 Dr.ゴミスキー (
当初、講学上からの質問と思いましたが、「ペットの火葬場建設を止める」ことを前提に法律の理解を求めていると理解しました。
質問を良く読むと「質問3」に止める方法を求めていることが分かりますが、埋没の質問方法です。
最初から、「ペットの火葬場建設を止める」方法はありませんか。との質問が分かり易いです。
前書きが長すぎましたが、ご自身の居住地の自治体が、民法、都市計画、建物の建設紛争を避ける目的のための条例、等の運用をどの様になさっているか調べることから始めることをお勧めします。(既に対処済ならばご免なさいですが)
回答に対するお礼・補足
ご指摘ありがとうございました。
質問方法が誤解を受けやすかったかもしれません。
保健所、市役所などには相談しています。
これらの機関からは、法的に建設を止めることはできないと言われていました。
ただ、自分としましても法の解釈等納得できないところがありましたので、こちらで相談させていただきました。
どうもありがとうございました。
No.12782 【A-3】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-13 21:08:28 万田力 (
憲法は最強ですよ!!
あまり人の言うことにケチをつけるような事はしたくないのですが………
憲法は「信教の自由」を保証しているのであって、「宗教行事(行為)の自由」を保証しているわけではありません。
即ち、死者を弔い埋葬するという行為は宗教行事に違いありませんが、死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵する墳墓(必ずしもお墓の形状をなしている必要はありません)を設けるには「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく墓地経営の許可を受けた場所でなければなりません。
廃棄物処理法は第16条の2第1号でいわゆる廃棄物の野焼きを禁止したうえで、施行令第14条第3号で「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物(期限の切れたお守りや松の内を過ぎて不要となったお飾りなどが此れに該当するのでしょうか?)の焼却」は焼却禁止の対象から外していますが、そもそも質問にあった愛玩動物の死体は(人間の死体も同じですが……)「汚物又は不要物」に該当しないから廃棄物の焼却にはあたらないということなのです。
また、キャンプファイヤーも宗教行事だから禁止の例外になっているとおっしゃられていますが、似ている宗教上の行為に護摩供養がありますがキャンプファイヤーとは似て非なるもので、一見廃棄物と同等に見えるものを燃やしていても不要物を焼却しているわけではないので、廃棄物処理法の対象とはならないというだけのことです。
回答に対するお礼・補足
ご指摘ありがとうございました。
施行令までは詳しく読んでいませんでした。
ご指摘は、副葬品などは死体といっしょに焼却してよいというように解釈してよろしいでしょうか?
当方、ダイオキシンの発生の可能性のある副葬品等は焼却してくれるなという要求をしようかと思っていたのですが、これも法的には無理らしいということを知りました。
貴重なご意見ありがとうございました。