一般財団法人環境イノベーション情報機構
都汚染土壌処理基準のPCBについて
登録日: 2005年10月09日 最終回答日:2005年10月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.12732 2005-10-09 04:14:58 都内マイホーム検討中
お世話になります。
私は都内でマイホーム購入を検討中で、土壌汚染について知識をもっておくべきだと感じ色々調べている者です。PCBについて疑問点が出てきましたので質問させていただきます。
標記の東京都汚染土壌処理基準ではPCBについて、
「溶出量」は「検出されないこと」と定めていますが、
「含有量」については「─」となっており定めがありません。
どうして、「溶出量」の定めがあって「含有量」は定めが無いのでしょうか?
「溶出量」が規定値未満であれば、「含有量」が検出されても汚染に該当せず、健康被害もありえないということでしょうか?
過去ログでは答えを見つけられませんでしたので、どうぞよろしくご教授願います。
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No.12739 【A-2】
Re:都汚染土壌処理基準のPCBについて
2005-10-10 02:16:56 循(じゅん) (
「東京都の土壌汚染対策:http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/」
東京都汚染土壌処理基準は「溶出量」と「含有量」の二つの基準があります。
またPCBに限らず、物質によっては「含有量」基準がありません。
この基準について「土壌汚染対策法に規定する指定基準と同一である。」
と注意書きがありました。ということは土壌汚染対策法の指定基準の制定理由に
ヒントがあるのではないでしょうか。
では、土壌汚染対策法では「指定基準」をどのように制定したのでしょうか。
土壌汚染対策法については環境省のWEBサイトに資料が掲載されています。
(環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係http://www.env.go.jp/water/dojo.html)
そもそも、「溶出量」と「含有量」の二つの基準があるのはなぜでしょうか。
簡単にあらわすと
「地下水の摂取によるリスク=溶出基準項目」
「直接摂取によるリスク=含有量基準項目」
となります。
では、含有量基準のないPCBには直接摂取によるリスクがないのでしょうか。
コプラナーPCBはダイオキシン類にも分類されていますよね。
ここで過去Q&Aを参考にみてください。
「No.956 土壌中の重金属含有量参考値の設定理由について」
の回答において、君山銀針さんが紹介されている資料をご覧ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=956
土壌汚染対策法の制定前の中央環境審議会答申や
このうち、PCBなどの直接摂取のリスクについては
「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」
にその考え方が記載されています。
これらの資料を読んでいただくと
健康被害を未然に防止するために二つの基準が制定された
背景がわかっていただけるものと思います。
いかがでしょうか。
マイホームのためにはいろいろと調べておきたいものですよね。
購入した後で土壌汚染が発覚して悔しい思いをしないためにも色々な情報を
入手しましょう。
土壌汚染に関する法律や条例に該当しない場合もあります。
(土地面積などの要件を満たさない場合など)
土地の履歴調査はしっかりとやったほうがよろしいと思います。
回答に対するお礼・補足
夜遅くに丁寧な回答ありがとうございます。
ご紹介いただいた一連の資料、理解不十分なところは多々ありますが一読してみました。
特に「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」
を読んでだいぶアタマが整理されたように思います。
引き続き勉強し、一生に一度(?)の買い物に悔いが残らないようにしたいと思います。
ご指導、まことにありがとうございました。
No.12734 【A-1】
Re:都汚染土壌処理基準のPCBについて
2005-10-09 17:14:13 Dr.ゴミスキー (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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