一般財団法人環境イノベーション情報機構
再生事業者にて処理された後は?
登録日: 2005年10月07日 最終回答日:2005年10月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12711 2005-10-07 01:20:36 迷子
ど素人な質問ですが、教えてください。
産廃を再生事業者として登録された者が処理した後は、その物質はもはや産廃として取り扱う必要がないということでしょうか?
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No.12802 【A-3】
Re:再生事業者にて処理された後は?
2005-10-15 00:13:30 JK (
かどうかはその物が廃棄物であるかには直接関係はありません。
再生した物を売却することがご商売ですから、再生品は商品と考えられます。ですから、通常は再生品は廃棄物ではありません。再生品の保管には廃棄物処理法は適用されません。
しかし、選別した残りの再生できない物は廃棄物でしょうし、市場価格変化により再生品が廃棄物になることもあるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12751 【A-2】
Re:再生事業者にて処理された後は?
2005-10-11 06:20:48 行政書士001 (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました
No.12735 【A-1】
Re:再生事業者にて処理された後は?
2005-10-09 17:17:46 Dr.ゴミスキー (
それと、分別工程で発生した廃物は、産業廃棄物の扱いになる筈ですが。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました
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