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環境Q&A

シュレッダーダストの扱いについて 

登録日: 2002年11月22日 最終回答日:2002年11月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1270 2002-11-22 00:19:42 匿名希望

シュレッダーダストの扱いについてお尋ねします。
@シュレッダーダストの定義をお尋ねします。一般的には「廃自動車や家電から発生するダスト」と表現されていますが、それ以外の市中屑から発生するダストも前者と同様にシュレッダーダストとして扱われ、管理型処分場での処分が義務付けられるのでしょうか?
A自社で発生したシュレッダーダストを自社で助燃料材として溶融炉等で燃焼する場合、どのような法律が適用されるのでしょうか?
Bシュレッダーダストを燃料として販売する場合、産業廃棄物には該当しないのでしょうか?
多くの質問で大変恐縮ですが、ご教示の方よろしくお願い致します。

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No.1277 【A-1】

Re:シュレッダーダストの扱いについて

2002-11-22 21:11:33 北海道 / きた

@法令上の定義はないと思います。廃棄物処理法でいう自動車等破砕物、自動車リサイクル法でいう自動車破砕残さなどがこれに当たるでしょう。(廃棄物処理法は施行令6条に定義あり。)
 安定型5品目であった廃棄物が、一部を管理型廃棄物と区分されたことにより、この名称を使うこととなったのではないでしょうか。「市中屑から発生するダスト」がどのような廃棄物か分かりませんが、旧安定型5品目の破砕物であればシュレッダーダストという言い方でなんとなく通用するのではないかと思います。もともと管理型廃棄物であった種類の廃棄物にはこの定義は積極的な意味はないことになります。紙くずシュレッダーは紙くずでこと足ります。
A燃焼するのであれば、大気汚染防止法が適用されます。廃棄物処理法は適用になりますが許可を要しないこともあります。ダイオキシン類対策特別措置法については廃棄物処理法と連動している面もあるので複雑です。付随して水質汚濁防止法などが適用されることもあります。(規模、目的などにより異なりますので限定できません。)
助燃料材として燃焼するシュレッダーであれば紙くずや一部のプラスチック類等でしょうから、それらの燃焼として考えたほうがよく、シュレッダーダストとして考える必要はないと思います。
B現実には販売できるとは思いませんが、販売するとなれば、それは商品ですので廃棄物ではないということになります。原料が廃棄物でも再生品が商品であれば最終処分(廃棄物でなくするという意味で)をしたことになり、廃棄物を卒業したことになります。
ただし、欠陥商品であるとか、実は利益のない行為を販売として仮装しているなどであれば問題です。この面での正当な行為でも、商品流通のルールに従って罰せられるなどのことはありますが別問題です。
以上が私の考えです。無償に近い販売にはいろいろな問題が生じるようです。

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