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環境Q&A

マニフェストの署名 

登録日: 2005年10月04日 最終回答日:2005年10月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12670 2005-10-04 04:11:50 処分業者

 今更このような質問をするのはお恥ずかしいんですが、このQ&Aの2001年からのログを確認してみたんですが、該当するものがないので質問をさせていただきます。
 マニフェストの使用方法については、あちこちに解説が書かれており、「運搬担当者が廃棄物の受領時に署名、捺印する」となっています。今回、会社名の記入が追加されたこともあり、運搬担当者欄にプリンターで、会社名・氏名を印字することは適法なんでしょうか?

 以前のログに、「マニフェストについては、法律と運用が違っていて...」という記述もあり、本当に何が正しいのか分からないことが多々あります。

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No.12693 【A-5】

Re:マニフェストの署名

2005-10-05 22:41:13 排出者

>運搬担当者欄にプリンターで、会社名・氏名を印字することは適法なんでしょうか?

弊社で交付する管理票はドットプリンターで印字しております。契約相手は法人ですから会社名は印字していますが、その時々に異なる運搬車運転手名など印字することは不可能です。運転手と交付者はその時々の仕事の都合で異なるので手書き記入しか交付方法はないと思います。
現在の管理票複写伝票ではこの方法以外に交付は不可能と思います。管理票の管理ソフトウェアを使ってもこの程度でしょう。
署名があれば捺印は大した意味はないでしょう。

回答に対するお礼・補足

排出者さん 回答ありがとうございました。
これまでの回答についてまとめてコメントさせていただきます。

適法かどうか明確には判断できないようです。
以下は私見ですが、技術的に印字できるかどうかは別にして、マニフェストの受渡を考えた場合、相手(たとえば運転手さん)が印字された通りである事を確認できれば、押印してもらえばよいのかも。これは、排出事業者から収集運搬業者が受け取る際も、処分業者収集運搬業者から受取をする際も同様だと思います。
但し、他社によりマニフェスト偽造されることを考えると、署名を徹底することが防衛策になるようにも思えます。

No.12689 【A-4】

Re:マニフェストの署名

2005-10-05 16:10:32

> マニフェストの使用方法については、あちこちに解説が書かれており、「運搬担当者が廃棄物の受領時に署名、捺印する」となっています。

法律上、押印は必須ではありません。
「氏名を記入する」となってますので、フルネームを記入すればOKです。
今回の法改正で会社名も記入項目になりましたので、会社名と氏名を記入することになります。

また、マニフェストの趣旨からすると、収集運搬業者又は処理業者が、予め記入した(プリンターで印字した)マニフェストを持参するのはどうかと思いますよ。排出事業者が記入したマニフェスト伝票の記載事項と、実際に引き取った廃棄物の内容や搬入先が一致しているかどうかを乗務員が確認し、乗務員が記名するというシステムですから。
更に、マニフェスト伝票は排出者が発行するとなっていますので、記入はあくまでも排出事業者ということになります。(マニフェスト伝票購入費用については決まりはありませんが・・・)

回答に対するお礼・補足

まさん 回答ありがとうございました。
A−5の排出者さんのところにまとめてコメントさせてください。

No.12684 【A-3】

Re:マニフェストの署名

2005-10-05 11:45:12 旅人

当社では、「運搬担当者」欄以外はドット・プリンターでの印字と一部を排出時に当社担当者が記入して対応しています。
今回の法改正に伴い、当社担当者に受託者の名称が記入されているかの確認を徹底させたところです。
回答になっていませんが、当社では中間処理業者が決まれば、収集運搬業者も決まります。
適法であれば業者の記入と当社の確認の負担軽減の為、印字したいと考えます。
(法改正の主旨は業者記入にあるようですが・・)

回答に対するお礼・補足

旅人さん 回答ありがとうございました。
A−5の排出者さんのところにまとめてコメントさせてください。

No.12673 【A-2】

厳密に考えると

2005-10-04 17:19:17 こてつ

 普段あまり考えないでいますが、よく考えると、確かにいろいろ問題がありますよね。

 まず第一に、法令どおりの運用方法であれば発行者は排出事業者ですので、処分業者様がマニフェストを作成するというのは厳密に言えばまずいのではないんでしょうかね? ただ、ほとんどの場合処理業者側が作成する事がほとんどではないかと思いますが・・・(弊社も収集運搬業者ですが、ほとんどの場合は弊社で作成しています)

 次に運搬会社名ですが、既に収集運搬契約を締結しており、排出事業者は運搬会社名はわかっていますので、プリンターで印字しても良いものと思います。運搬担当者名につきましても、事前にわかれば記入してもよいのではないでしょうか? 受領時に、マニフェストの受領印らんに捺印すれば良いと思います。

回答に対するお礼・補足

こてつさん 回答ありがとうございました。
疑問というか何かしっくりこないのは、印刷して捺印するんであれば、今回の施行規則改正による記載項目の追加は、ただ単に事務手続きが煩雑になるだけのように感じるんです。

No.12671 【A-1】

Re:マニフェストの署名

2005-10-04 16:49:21 まに

印字した場合は印を押せばOKだと思いますけど

回答に対するお礼・補足

まにさん 回答ありがとうございました。 もう少しほかの方の意見を頂いてから、まとめてコメントさせていただきます。

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