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環境Q&A

鉱山の土壌汚染対策の現状は? 

登録日: 2005年10月01日 最終回答日:2005年12月31日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12640 2005-10-01 08:00:58 汚染降参

 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項 ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地は土壌汚染調査の義務が無いとのことですが、現実に鉱山の土壌汚染調査はどのようにしているのでしょうか?

また、鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令
http://law.e-gov.go.jp/haishi/H16F15001000090.html
はまだ使われているのでしょうか?
よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.14024 【A-4】

Re:鉱山の土壌汚染対策の現状は?保安監督部でわかります

2005-12-31 18:42:23 大阪府 / てんまの水天神さん

>現実に鉱山の土壌汚染調査はどのようにしているのでしょうか?

大阪府の最後の鉱山保安法適用事業所の大阪精錬所(oap)は

中部近畿産業保安監督部近畿支部http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kinki/

で今までの検査記録を保存しています。
情報公開請求が必要ですが見せてもらえますし、コピーももらえます。
 西暦2020年代まで30年間保存しているようです。
 また、精錬所閉鎖時の汚染土壌浄化や汚染水処理施設の状況もわかります。

No.13050 【A-3】

Re:鉱山の土壌汚染対策の現状は?

2005-10-30 20:59:47 大阪府 / 天満のバアバアちゃん

>15年前に閉鎖した鉱山等において、操業時や閉鎖時の記録の書類はいつまで保管しておくべきなのでしょうか?
 また、15年前に閉鎖された鉱山等において現在でも法的に保管しておくべき書類は何があるのでしょうか?

 OAPのマンションは精錬所だったからで60万立方メートルのほとんどの土を掘るのに、鉱山保安法で中部近畿産業保安監督部近畿支部の指導を受けていたと三菱マテリアルが大阪市に報告している資料を下記の
場所で見ることができますので一度確認したらいかがでしょうか?

住所:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-1-48 三菱マテリアル南アパート102号室  同和鉱業株式会社 OAP現場事務所 電話・FAX  06-6882-1656

三菱マテリアルさんも同和鉱業さんも鉱山のことは詳しいのでキチンと説明できるはずです。

No.12676 【A-2】

Re:鉱山の土壌汚染対策の現状は?

2005-10-04 20:38:47 赤がね

>また、鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令
>http://law.e-gov.go.jp/haishi/H16F15001000090.html
>はまだ使われているのでしょうか?

17/3/11付け、経産省令第21号の 第1条で「廃止」されています。
施行日は17/4/1。改正鉱山保安法及び施行規則の施行日と同日付けですね。

土壌汚染に関しては改正施行規則第19条第8項で、土壌汚染対策法の基準を満足できるような状態にするよう義務づけています。

また、改正法では現況調査を行うことが義務づけられ、閉山時等に土壌汚染の状況も調査する義務が課せられています。

回答に対するお礼・補足

赤がね様
ご回答ありがとうございます。
法律の改正が良く分かりました。
>現況調査を行うことが義務づけられ
とありますが、

 15年前に閉鎖した鉱山等において、操業時や閉鎖時の記録の書類はいつまで保管しておくべきなのでしょうか?
 また、15年前に閉鎖された鉱山等において現在でも法的に保管しておくべき書類は何があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.12651 【A-1】

Re:鉱山の土壌汚染対策の現状は?

2005-10-02 09:18:20 名無しさん

> 現実に鉱山の土壌汚染調査はどのようにしているのでしょうか?

 鉱山保安法では、鉱業権放棄後も「5年間」は鉱業権者と見なされ、公害等の問題があれば改善措置命令を出せる仕組みになっています。
 これは坑道閉塞等、閉山直後は問題なかった公害防止措置が経年変化に伴い効果を失ってしまった場合でも改善命令がかけれるようにしているためです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO070.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003900000000000000000000000000000
 二重規制を避けるため、土染法に5年間の空白期間が設けられている訳です。

 土壌汚染に関して言えば、鉱業権放棄直後に既に公害が発生しているわけですから、元鉱業賢者が何も措置を行う様子がない場合は即刻命令が下されることになるはずです。

 実際には鉱業権放棄のずっと以前、鉱山施設廃止直後に土壌汚染調査を実施することが多いようです。
 これは鉱業用地の多くが借地であり、施設を撤去するにあたり、原状回復してから返地する契約を交わしている場合が多いためです。


>また、鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令
>http://law.e-gov.go.jp/haishi/H16F15001000090.html
>はまだ使われているのでしょうか?

 鉱山保安法施行規則で従来の省令の改廃が行われていますが、これを見る限り廃止にはなっていないようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html#5000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(別件で廃止されている可能性がなきにしもあらず、ですが)

回答に対するお礼・補足

名無し様
早速のご回答ありがとうございます。
>元鉱業権者が何も措置を行う様子がない場合は即刻命令が下されることになるはずです。
とのことですが、

 10年程前に鉱山から土などを運び出して埋立てた場所において、その土地が土壌汚染対策法における基準を満足しないことが判明した場合には元鉱業権者に命令が出せるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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