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環境Q&A

容器包装について 

登録日: 2002年11月18日 最終回答日:2002年11月20日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1246 2002-11-18 17:23:13 加藤洋一郎

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法を遵守しない場合、事業者、市民にはどのような罰則があるのでしょうか?

もう一つ包装容器をヨーロッパのように市場から排除して、全部の容器にデポジット制を導入すると経済的にはどのような効果が出ると予測されているのでしょうか?ヨーロッパでそれらの環境政策がうまく機能しているのは国民の意識の高さだけなのでしょうか?
それとも経済システムの違いが反映したものなのでしょうか?

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No.1259 【A-3】

Re:容器包装について

2002-11-20 13:12:40 LP

>容器包装リサイクル法、家電リサイクル法を遵守しない場合、事業者、市民にはどのような罰則があるのでしょうか?

家電については廃棄物及び清掃に関する法律の罰則が適用されます。一般廃棄物の場合は市町村で特定家電を収集しない自治体で,ごみの排出を指定した場所に捨てた場合であったとしても「不法投棄」とみなされる場合があります。事業者の廃棄物ですと産業廃棄物になりますので,家電リサイクル法の手続きによらない収集・処分業者にまかせたとすると排出者も罰せられます。

>もう一つ包装容器をヨーロッパのように市場から排除して、全部の容器にデポジット制を導入すると経済的にはどのような効果が出ると予測されているのでしょうか?ヨーロッパでそれらの環境政策がうまく機能しているのは国民の意識の高さだけなのでしょうか?
>それとも経済システムの違いが反映したものなのでしょうか?

包装容器も家電のリサイクル法も旧通産省が作った法律ですので,生産者の都合を優先した内容になっています。

厚生省(現環境省)が作った場合には容器包装の廃棄物の総量を減らす内容になったと思われますが,今の法律であればリサイクル率さえ高ければ生産量がたとえば倍になったとしても合法ということになります。

古物回収業や既存のデポジットビンの回収システムのこともあまり考えておらず,また,消費者と自治体に排出・収集の費用の負担と責任をもたせていることも問題です。

ガラスビンはガラスビンとしてリサイクルされるのではなく,カレット(ガラス砕片)にしてのリサイクルですのでビンの形状に戻すのにエネルギーを必要としますし,ガラスビンにならないリサイクル量も多いと思います。
壊して回収するのが基本ですのでデポジットビンは育たないのが現状です。

デポジット制度にすると,生産者は大変かもしれませんが,環境面では一番良い方法で住民もデポジット容器に入った価格の安いものを求めるようになりますので効果は高いと思われます。

なぜこうなったかというと,産業構造はなるべくそのままにしておいて,新たに「リサイクル産業」を住民負担・自治体負担で興すのがこの法律の目的だったからです。
(ちょっと言い方が厳しかったかな?)

いずれにしても欧州は遠いですね。

回答に対するお礼・補足

あの頃は環境庁の権力が通産省に比べて弱かったんですかねえ・・・
なるほど環境省の提案している2030年循環型社会のシナリオAみたいな社会になるんでしょうか。
いろいろとありがとうございます。

No.1258 【A-2】

Re:容器包装について

2002-11-20 10:12:27 東京都 / 君山銀針

容器包装リサイクル法の罰則については、プラスチックリサイクル率に法的な規制があるかどうか?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1086
の回答にも紹介しましたが、

容器包装リサイクル協会ホームページ 「特定事業者が再商品化義務を履行しない場合は、どうなるのですか」
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/panf/pr/pages/p_17.htm 
に情報があります。

なお、財団法人 日本容器包装リサイクル協会ホームページでは
容器包装リサイクル Q & A 集 http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html も掲載されていおり、
そこでも

特定事業者が再商品化義務を履行しない場合は、どうなるのですか。
http://www.jcpra.or.jp/04faq/search.asp?no=3890

消費者が容器の洗浄や減容、キャップの除去などをせずに排出した場合、その罰則はあるのでしょうか?
http://www.jcpra.or.jp/04faq/search.asp?no=4210
などについての回答があります。

回答に対するお礼・補足

たびたびありがとうございます。日本容器リサイクル協会の方なんですか?
貴重な資料をどうもありがとうございます。

No.1256 【A-1】

Re:容器包装について

2002-11-19 19:36:34 カレーライス

はじめまして。家電リサイクル法に携わる仕事をしています。容リ法に関してはよく分からないので、家電リサイクル法についてのみ回答します。罰則は、排出者にはありません。第六条に「事業者及び消費者の責務」がありあますが、その中では(1)なるべく長く家電製品を使いましょうという努力義務と(2)小売店・メーカーに引渡ししてその際きちんとお金を払いましょう、ということだけです。(1)は努力義務ですから罰則は当然無しですし、(2)については、お金を払わなければ廃家電を運搬してくれないだけです。誰も持っていってくれない廃家電をそこいらに捨てたら当然罰せられますが、家電リサイクル法違反ではなく廃棄物処理法違反ということになります。

私(メーカーの下請け業者)が作業中に誤ってエアコンのフロンを放出した場合は罰せられます。小売店も同じです。でも排出者がエアコンの取り外し料金数千円をケチって自分で外してフロンを大気に放出させても何ら罰則はありません。結構こういう排出者はいます。フロン回収破壊法では、誰がフロンを放出しても罰則がありますが、家庭用エアコンはフロン回収破壊法の特定製品ではないので、やり放題です。
なんだか自分の愚痴になってしまいました。ごめんなさい。

回答に対するお礼・補足

フロン回収破壊法なんかにも穴はあるんですね。
家電は不法投棄なども多いことでしょう。
エアコンはちなみにリサイクル料金はどのくらいなんですかね。3600円+運搬費くらいかな?・・・

貴重な情報ありがとうございます。

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