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環境Q&A

積替え保管の許可について教えてください。 

登録日: 2005年09月17日 最終回答日:2005年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12410 2005-09-17 04:42:36 環境新人

初めて投稿します。どなたかご教授下さい。
建設廃材でアスファルトを作業効率を考慮し、一時保管してある程度まとまったら(1t〜2t/日程度が現場から出て、それをある場所に1次ストックして、排出するときは1日でまとめて10t程度排出する)委託にて最終処分に回してリサイクル処理しようとしています。
この場合積替え保管の収集運搬許可が必要と認識していますが、その積替え保管場所は廃棄物処理法施行令7条産業廃棄物処理施設の種類8号2木くず又はがれき類の破砕施設5t/日
とあり積替え保管場所としては1t/日であるので、積み替え保管場所=産業廃棄物処理施設ではなく許可は必要ないのかがわかりません。又破砕施設でないのでなおさら必要ないのではと考えていますが? このような事例は結構あると思います。どなたか教えてください。

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No.12419 【A-2】

Re:積替え保管の許可

2005-09-17 21:08:53 JK

自治体に聞くのが正確迅速です。
許可証に記載される事項は、許可を受けるか届け出る必要があります。運搬業であれば保管は許可事項です。

質問の意味がよく分からないのですが、用いる保管場所がどこにあるかで許可や届出が不要になることはありません。
委託先の処分施設まで運んだのなら、その時点で引き渡してよいのではないでしょうか。処分施設の場所に保管する必要性が分かりません。
事業者さんの施設に保管するのであれば、自社保管なので処理業の許可は不要です。

回答に対するお礼・補足

参考となりました。ありがとうございます。

No.12414 【A-1】

Re:積替え保管の許可について教えてください。

2005-09-17 20:06:09 Dr.ゴミスキー

 ご自身で法体系を調べていますので、多くを述べませんが、政令・省令に該当しなくとも、許可権者(都道府県及び政令都市等の首長)が条例や要項で横出し規制している可能性もあり得ますので、該当する許可権者(自治体担当部局)に相談することをお奨めします。

回答に対するお礼・補足

参考となりました。ありがとうございます。

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