一般財団法人環境イノベーション情報機構
チップ製造
登録日: 2005年09月17日 最終回答日:2005年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12407 2005-09-17 02:09:44 兵隊1
教えてください
会社で小型のチップ製造機を作って社内で使っていたものを、公共事業で使うのですが
この場合、施設登録のようなものが必要なのでしょうか?
また、今回は元請け工事において建設発生材木をチップ化して、マルチ材として再生利用する予定ですが、処理の資格は必要なのでしょうか?
同じことを下請け工事として処分を請け負うことはたぶんだめだと思うのですが・・・
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No.12415 【A-2】
Re:チップ製造
2005-09-17 20:11:54 JK (
排出者本人が処理することになり、チップ化は施設許可の問題だけです。
チップ化しマルチ材として販売できるのであれば廃棄物ではなく、発注者が利用する場合でも資格(処理業の許可)は必要ありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12409 【A-1】
Re:チップ製造
2005-09-17 15:58:24 JK (
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/idou_todoke/idou%20top.htm
移動式がれき類等破砕施設の設置許可の手続きについて
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/wt/sisetu.htm
−木くず・がれき類の破砕施設(処理能力>5t/日)が許可対象施設に−
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)の改正により、木くず又はがれき類の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを越えるものは、設置許可を必要とする産業廃棄物処理施設となりました。これに伴い平成13年2月1日以降は、生活環境影響調査(ミニアセス)を実施し、その結果を添付して設置許可の申請をすることになります。
回答に対するお礼・補足
早速のお返事ありがとうございました。
うちの破砕機は 3〜4m3/日なのですが、乾燥重量では5t未満になるので登録の必要がないと考えてよろしいのでしょうか?
あと、工事現場において建設発生材木をチップ化して、マルチ材として再生利用するのに、処分業者としての資格が必要なのでしょうか?
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