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環境Q&A

廃棄物の再依託契約書ひながた 

登録日: 2005年09月13日 最終回答日:2005年09月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12344 2005-09-13 06:45:28 サラリーマン

法14条14項 施行令6条の12 則10条の6の3
産廃の再依託は書面にてするとなっていますが、この書面のひながたをご存知方でしたら教えてください。

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No.12383 【A-2】

Re:廃棄物の再依託契約書ひながた

2005-09-16 09:27:47 青葉141

>法14条14項 施行令6条の12 則10条の6の3
>産廃の再依託は書面にてするとなっていますが、この書面のひながたをご存知方でしたら教えてください。

 建設廃棄物用のものでしたら、約70ページほどの冊子「建設廃棄物処理委託契約書様式及び記入例」というものにあった様な記憶があります。間違っていたら、ごめん無い。問い合わせ先は、建材資料普及センター 03-3552-5659です。1冊、400〜500円ほどだったと思われます。
参考事例として、建設廃棄物処理再委託承諾願・承諾書が記載されています。

回答に対するお礼・補足

青葉141様
ご教示ありがとうございました。
御礼が遅くなってすみませんでした。

No.12361 【A-1】

Re:廃棄物の再依託契約書ひながた

2005-09-15 09:22:31 こてつ

>法14条14項 施行令6条の12 則10条の6の3
>産廃の再依託は書面にてするとなっていますが、この書面のひながたをご存知方でしたら教えてください。

 残念ながら再委託契約書のひな型はないようです。

 弊社も再委託契約が必要になった際さがしてみましたが、見つからなかったので、通常の契約書をもとに作り変えました。甲を「収集運搬者:○○」とし、排出場所は「排出事業者△△内の甲の指定する場所」、など、それぞれの立場から多少文面をいじりましたが、内容的にはほとんど通常の委託契約書と同じですので、それほど時間もかかりませんでした。

 ただ、再委託は排出事業者の承諾が必要ですし、受け入れ処理場の名前を記載する必要もありますので、作成の際は契約の相手側のみならず、排出事業者、処理場側にも文面を示して了解を得ることが必要だと思います。

回答に対するお礼・補足

こてつ様
早速のお答えありがとうございます。
アドバイスを参考に処置したいと思います。

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