自社焼却処分に伴う許可とマニフェスト
登録日: 2005年09月09日 最終回答日:2005年09月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12291 2005-09-09 08:35:01 産廃担当
建設会社に勤める者です。
色々と教えてください。
官公庁発注の元受工事で、木くず(伐採した木や、木製防護柵等)が発生しその処分を行う場合で、自社に焼却施設(小型焼却炉:許可不要)で焼却処理し、灰は中間又は最終処分場にて処理するとした場合。
【疑問点】
1)自ら請負った工事で発生した物なので、焼却しても許可は不要ですか?
2)元の形から焼却してしまうので、中間処理の許可を受けなければいけないのでしょうか?
3)マニフェストを発行する場合、中間処理として自社の名前を記入しなければならないのか?
4)マニフェストに自社の名前を記入する場合は、処分場許可が無いと記入できないのか?
産廃について色々勉強している最中なのですが、なかなか難しくて解らない事が多々あります。
詳しい方の意見をぜひお聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
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No.12305 【A-2】
Re:中間処理後の廃棄物
2005-09-10 23:49:34 JK (
中間処理によって燃え殻に変化しています。
この排出者は中間処理した方ですから、燃え殻の最終処分を委託するのであれば、中間処理した方がマニフェストを発行します。
回答に対するお礼・補足
解り易い解説を有難う御座います。
No.12294 【A-1】
Re:自社処分に伴う許可とマニフェスト
2005-09-09 21:22:49 JK (
処理業の許可は他人の排出した廃棄物を処理する場合に、マニフェストは逆に委託する場合に、逆の立場で必要になります。
回答に対するお礼・補足
早速のご意見有難う御座います。
やはり、いずれも不要ですか。
こういうものは、気が付かないところで法律の網に掛かりそうで心配しています。
自社で焼却した場合マニフェストは、あくまで燃え殻と記入すれば大丈夫でしょうか?
発注者には、焼却施設の構造的な書類を提出などで?
ま〜、結局は発注者との協議しだいなのでしょうが。。。
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