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環境Q&A

自主調査により土壌汚染が判明した場合 

登録日: 2005年09月08日 最終回答日:2005年09月09日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12260 2005-09-08 10:21:14 かんてんママ

自主調査(実施は指定調査機関により、土対法に基づいた方法)により土壌汚染が判明し、行政へ自主的に報告した場合、地下水の飲用がある等の理由で、人への健康被害があると判断されれば、この自主調査の報告が4条の調査命令による報告とみなされ、指定区域に指定されてしまうのでしょうか。なお、自主的に健康被害防止措置を講じる場合は、7条の措置命令がかかることはないでしょうか。

また、仮に、健康被害を防止するための措置を実施してから行政に報告した場合は、指定区域の指定を受けることはないのでしょうか。

特にこのような事実があり、指定区域を逃れようとしているわけではなく、一般的に法ではどう解釈されるのか知りたいために質問せさてもらいました。初心者ですので基本的な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

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No.12278 【A-2】

Re:自主調査により土壌汚染が判明した場合

2005-09-09 09:53:26 くろ

環境省のHPに環境省が自治体に宛てた解説文としての施行通知があります。
「土壌汚染対策法の施行について(環水土第20号,平成15年)」
この19頁に法4条調査の調査の命令の対象とならない土地についての説明があるので参考になると思います。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。ご紹介のありました施行通知を熟読してみます。

No.12272 【A-1】

Re:自主調査により土壌汚染が判明した場合

2005-09-08 22:14:02 ロビーノ

4条調査は命令ですので、自主調査結果を4条調査とみなすことは無いはずです。
同じく、自主調査結果をもって7条措置命令をかけることは無いはずです。
行政側が企業側の自主調査だけをもって土壌汚染による健康被害を判断し、
4条・7条命令をかける事は無いと思われます。

行政命令は土地所有者が汚染を放置し、公益を損なう場合のためのものです。
条文だけ読むと可能な感じもしますが、4条調査は少なくとも周辺調査に行政が関与していないと、
命令までには踏み切れないのでは、と思います。7条は4条(3条)の後ですので尚更です。
自主調査結果に対しては土対法に準じた措置をするよう指導はあるかと思いますが、
命令まではかからないだろう、というのが私の私見です。

なお、汚染土壌の浄化措置に対しては注意が必要です。
特に搬出行為は他の法令の兼ね合いがありますので、
汚染が判明した時点で地元自治体に相談する事が望ましいです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。ご意見参考になりました。

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