一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集運搬について
登録日: 2005年09月08日 最終回答日:2005年09月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12259 2005-09-08 10:04:01 たくちゃん
収集運搬の講習終了書の期限が切れていて、収集運搬許可書の期限は切れてないのですが、この場合は、違法になるのですか?
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No.12394 【A-2】
Re:収集運搬について
2005-09-16 17:44:35 ま (
違法にはなりません。
そもそも収集運搬の講習終了証とは、『許可申請に関する講習会』の終了証ですので、業の許可申請の添付書類として講習会の終了証が今のところ必須ということです。
他の人が書かれてる通り、終了証保持者が社内に常にいた方が良いでしょうが・・・
No.12263 【A-1】
Re:収集運搬について
2005-09-08 16:39:54 こてつ (
法令上規定がないので、問題はないと思います。
弊社の場合、次の許可更新時までに更新許可講習会を受講するようにと言われただけでした。
また、新規許可講習会の有効期限は一般的に5年、更新許可講習会は2年といわれていますが、自治体によっては、もう少し短くしている(T県は新規3年、更新2年)ところもありますので、一概ではないというのもその理由です。
ただ、以前に講習会を受講していた取締役が退任した際には、「講習会を受けなくてはならないという規定はないが、だれか受けておいたほうが良いでしょう」と言われました。
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