一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃家電のリサイクルの運搬について
登録日: 2005年09月07日 最終回答日:2005年09月09日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.12250 2005-09-07 04:43:34 げんた
テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等のリサイクル品目について、指定の場所までの運搬ですが、どのような資格がいるのですか?運送業の資格がいるのか?廃棄物の許可がいるのか?だれか、教えて下さい。
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No.12293 【A-4】
Re:廃家電のリサイクルの運搬について
2005-09-09 21:02:27 JK (
商品であれば運送業、廃棄物であれば廃棄物運搬業
http://www.touhaikyo.or.jp/touhaikyou/67.doc
4)山形県上山市の青ナンバー問題 ―公訴を取下げ
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/e10907cj.pdf
なお、小売業者自身が特定家庭用機器廃棄物を収集・運搬する際には、これらの許可は不要となりますが、小売業者が当該収集・運搬を他者に委託するときは、その受託者には廃棄物処理法上の許可が不要となる特例措置は適用されません。したがって、受託者は廃棄物処理法上の廃棄物の収集・運搬の許可が必要となります。・・・
回答に対するお礼・補足
大変、勉強になりました。
有難うございました。
No.12266 【A-2】
Re:廃家電のリサイクルの運搬について
2005-09-08 19:27:42 運び屋 (
ただ、排出者(個人のお客さん)から直の場合、私どもの自治体では、一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物)収集運搬許可が要ります。
廃棄物は自治体によって見解がかなりちがうので、げんたさんの自治体でも必要なのかは、自信ないです、すみません。
回答に対するお礼・補足
たいへんよくわかりました、何回も丁寧な回答ありがとうございました。
No.12253 【A-1】
Re:廃家電のリサイクルの運搬について
2005-09-07 19:35:18 運び屋 (
A あなたが、小売業者又はそこの社員で、自社の四品目(お客さんから、回収したもの)を運ぶ場合、許可は何もいりませんが、廃掃法の基準を守って収集運搬、保管をしなければいけません。
B あなたが、小売業者(家電量販店など)から、委託を受けて運ぶ場合、廃掃法の(積み込み場所、積み降ろし場所双方の)許可が必要です。委託契約書も。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。私の場合は、Bに該当します。委託契約書、廃掃法の許可もありますが、積み込み、積み降ろしも、A地点からA地点ですので何の問題もないと理解しましたが、これ以外に、何かの要件が
必要であれば、教えて下さい、なければよろしいですので本当に有難うございました。
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