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環境Q&A

装置の試験のサンプルとして、産廃物を運搬する 

登録日: 2005年09月07日 最終回答日:2005年09月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12241 2005-09-07 10:00:24 ゴジラ0617

勤務先の工場にガラスの研磨設備があります。この廃液(水に、5%くらいの固形分(研磨剤・ガラスの切削粉)が混ざったもの)を、産業廃棄物として委託処理しています。
 今度、この廃液を加熱・蒸発させて、減量化する(容量1/10位まで煮詰める)設備の導入を検討しているのですが、このテストのために上記廃液をドラム缶数本分、他県の設備メーカーに持ち込んで実地テストする必要があります。(もちろん、テスト後の廃液は自社に持ち帰り、産廃として委託処理します。)
 この場合、運搬を一般の(収集運搬業でない)運送業者に委託してよいか、また設備メーカでテストすること自体は問題ないか、気になっています。
(なお、pHは8.2程度、また有害物は含まれていません。)
 

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No.12271 【A-6】

Re:試験であっても廃棄物の処理

2005-09-08 21:52:22 JK

http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0325/index.html
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0325/item040325_03-17.pdf
規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)
17. 環境関係 (PDF : 51KB)
N廃棄物を使用した試験研究に係る規制の明確化(環境省)
産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う者が、営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、処理業の許可を要しないものとして取り扱っている。この取扱いの趣旨を徹底するため通知を行う等の措置を行うことにより周知する。
実施予定時期 平成17年度 措置

とありますが、もう通知されたのでしょうか。

 以前の通知では、「当該試験研究を行う者が営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないと解することができるので許可を要しない者として取り扱って差し支えない。」としています。
 「業として行うものではない」としており、”反復・継続性”がないことを処理業の許可不要の理由としています。

別の疑義回答を見ると、

問 産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第15条第1項の届出を必要としないか。
答 お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。

廃棄物の処理を行うのであるから、廃棄物処理法に基づく「立入検査」等ができるということになっています。
自治体により解釈が異なるかもしれませんが、厚生省はそのように考えていました。

(立入検査)
法第19条 都道府県知事・・・は、・・・、その職員に、事業者若しくは・・・産業廃棄物の収集、運搬、若しく処分を業とする者の事務所若しくは事業場若しくは・・・産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分・・・に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。 

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございます。
(やはり、一応、地域の行政に問い合わせてみることにいたします。)ありがとうございました。

No.12267 【A-4】

Re:装置の試験のサンプルとして、産廃物を運搬する

2005-09-08 20:20:54 万田力

 君山銀針さんからご紹介いただいている
  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9497
で回答している万田力です。
 本件は、「産業廃棄物の処分を委託する時」には該当しないので、処分基準は適用されないと思います。
 従って
> >この場合、運搬を一般の(収集運搬業でない)運送業者に委託してよいか、
という問に対し、JKさんが
> 運搬は試験ではないので、廃棄物運搬許可業者に頼む必要があります。
と答えておられますが、運搬は試験ではありませんが産業廃棄物の処分を委託しているのでもありませんから、必ずしも許可業者である必要は無いと思います。
 従って、ゴジラ0617さんの
> マニュフェストはどう発行するのでしょう? (というか、発行できないような気がする...。)
という疑問も、「マニフェストは発行できない(発行する必要がない)」というのが正解と思うのですが………
 ただし、お尋ねの本旨は「テストに許可がいるか否か」ですので、運搬も含め許可がいるか否かやマニフェストの発行について、許可権限を有する行政にお尋ねになると、簡単に答は得られると思います。(この場合、テストを実施する他県では許可がいらないと言われても、御社の存する場所を管轄する行政機関からは許可がいる(あるいはその逆)と言われる可能性もありますが、全て行政側の指導を受けておけば後から問題となることもありません。)
 因みに、君山銀針さんからご紹介いただいている上記のケースでは、運搬は自ら行うことという条件がついていたと思います。(運搬に関して許可の要否の判断をするのが嫌だったのかも知れません。)
 

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございます。
(行政に相談してみることにします。)

No.12256 【A-3】

Re:装置の試験のサンプルとして、産廃物を運搬する

2005-09-07 21:50:39 JK

>この場合、運搬を一般の(収集運搬業でない)運送業者に委託してよいか、

運搬は試験ではないので、廃棄物運搬許可業者に頼む必要があります。

法令違反でも可罰性がないとされることはあるでしょう。不法処理の場合は委託基準違反、無許可営業とされます。

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございます。
ただ、この場合、契約の形態はどうすればよいのでしょうか?
運搬先は設備メーカであって、中間処理業者ではないし...。あと、マニュフェストはどう発行するのでしょう? (というか、発行できないような気がする...。)

No.12251 【A-2】

Re:装置の試験のサンプルとして、産廃物を運搬する

2005-09-07 17:08:46 東京都 / 君山銀針

過去のQ&Aで似たケースです。 
実証試験の施設設置許可の要否について http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9497
汚泥の再利用についての法体制  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2967

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。
熟読・検討してみます。

No.12248 【A-1】

Re:装置の試験のサンプルとして、産廃物を運搬する

2005-09-07 15:18:13 ガラス

それ自体が規定上の産業廃棄物だとしても、今回の事例の場合は営利を目的としないこと。以後継続しないこと。テスト後は回収すること。であれば廃棄物ではありませんから産業廃棄物(あるいは一般廃棄物)に該当しないと考えます、しかし、ご質問の@運搬を一般運送業者で・・・については念のためその業者さんに問合せて見て下さいA設備メーカーへの持込は全く問題ないと理解します。
当社は使用済蛍光管分別破砕処理を販売しておりますが、テストのためにお客様がご自身で持って来られる場合は問題ないとしても装置が持ち込めまない場合は実際の使用済蛍光管を送付頂き各部材の破砕状態やガラスを洗浄液(研磨液)で処理したものが透明ガラスになり転売が出来るガラスになっていることを確認して貰う様にテストを行い、結果を返送しております、使用済蛍光管そのものは廃棄物ですが上記の理由から廃棄物とは理解しておりません@について一般運送業者からのクレームは発生しておりませんA当方に送付される使用済蛍光管の形状、性状はともかく「サンプル」として受け入れておりますが今までどちらからも問題視されたことはありませんでした。

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございます。
とても参考になりました。

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