一般財団法人環境イノベーション情報機構
石綿含有建材の撤去について
登録日: 2005年09月06日 最終回答日:2005年09月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12235 2005-09-06 06:44:27 産廃花子
住宅の解体工事にて、石綿含有建材の撤去に携わる作業員は、石綿取り扱い作業従事者特別教育を受けていれば、撤去が出来ると認識しておりました。 現在アスベストの通達や指針などたくさん出ていますが、そのなかで非飛散制(レベル3)の石綿含有建材においては、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了したもののうち、作業主任者を選任しなければならないと記載されたものもありました。情報がありすぎてどれが正しいのか悩んでしまうのですが、約10日間位で修了してしまう解体工事に、資格を持っている作業主任を常駐させるのも現実難しいです。現在は安全教育を業者さんがこれから受けようとしている状態で、特定化学物質等作業主任者技能講習までは、まだまだ先になってしまいそうです。
飛散制アスベストの除去であれば、納得がいくのですが、石綿含有建材の撤去でも、本当に特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した資格者で、作業主任者を選任しなければならないのでしょうか?教えてください。
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Re:石綿含有建材の撤去について
2005-09-08 21:09:54 きら (
廃棄物、作業環境、解体工事等は、あまり詳しいことは知らないのですが・・・・。
非飛散性アスベストについては、行政側が完全に後手に回っています。実際に起きている事に対応できていない様です。
例として、今まで、非飛散性アスベストは廃棄物関連の法的な位置づけがありませんでした。
そこで環境省は、今年の3月30日に通知「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物処理法上の取り扱いについて」を出しました。
これには、条件付きで「非飛散性アスベスト廃棄物は破砕しても良い」となっています。
それが、8月22日に「破砕は禁止」という通知が出されています。
この様に行政側も混乱している感があります。
従って、今回の「資格保有者」についても、行政の窓口・担当者により見解が異なるのではないかと予想されます。
私的な意見を言わせていただければ、「資格保有者をどうするかよりも、実際の撤去方法に充分、気を付けて下さい。」ということです。
もうすでに御存知かと思いますが、このEICのHPにあるライブラリ「第31講アスベストのすべて」を読んでください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
ものすごく納得がいきました。
早速アスベストの全てを読んでみます。
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